金融監督院は『2026年上半期保険会社内部統制ワークショップ』を開催したと23日に発表した。
今回のワークショップでは、最近一部のGAを通じて個人信用情報の漏洩や不正・違法販売の事例が相次いで発生していることに触れ、第三者販売委託リスクに対する保険会社の管理責任を再度強調した。
金融監督院は、販売委託過程で発生する消費者被害に対する最終責任は委託先である保険会社にあると強調し、昨年12月に施行された『保険会社の第三者リスク管理ガイドライン』に基づき、管理体制を継続的に高度化するよう求めた。
特に、7月1日から施行される『1200%ルール』の拡大適用に関しては、設計者のスカウト過当競争や不正な施策設計など市場の混乱懸念が高まっていると指摘した。無理な業績追求の過程で不必要な『保険の乗り換え(不当乗り換え)』が発生するなど、消費者被害の可能性が大きいという。
金融監督院は不当乗り換えなど消費者被害を引き起こす不健全な営業行為については、検査と制裁を強化し、設計者だけでなく保険会社とGAの管理責任を厳しく問う方針である。
保険商品内部統制の強化も主要課題として挙げられた。
金融監督院は保険商品の自由化以降、ほとんどの商品が自主的に開発・販売されているが、短期的な業績中心の競争が激化する中で、保険詐欺や非保険診療の過剰などを引き起こす不良商品が登場していると診断した。
そのため、商品委員会の責任を高め、消費者中心の成果報酬制度(KPI)を運営するなど、商品ライフサイクル全般にわたる内部統制を強化するよう求めた。
金融監督院は下半期中に消費者の視点から保険商品内部統制体制を集中点検する予定である。
金融監督院の関係者は「金融監督・検査のパラダイムが事後発見から事前予防中心に転換されているため、保険業界も消費者保護を核心原則として内部統制体制を構築・運営していく必要がある」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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