2026. 06. 23 (火)

ノランボンツ法施行100日、439の元請けに交渉要求が集中

ノランボンツ法施行初日の3月10日、ソウルのセジョンロで行われた民主労総の闘争宣言大会で、民主労総の組合員がスローガンを叫んでいる。写真=聯合ニュース
『ノランボンツ法』(労働組合及び労働関係調整法第2・3条改正法)施行初日の3月10日、ソウルのセジョンロで行われた民主労総の闘争宣言大会で、民主労総の組合員がスローガンを叫んでいる。 [写真=聯合ニュース]
ノランボンツ法(改正労働組合法第2・3条)が施行されてから100日を超え、元請けと下請けの交渉が本格化している。政府は法施行初期に懸念されていた『交渉の津波』は現実化しなかったと見ているが、労働委員会におけるユーザー性の判断を求める手続きが続いており、現場の混乱は当分続く見込みである。

22日、雇用労働省によると、ノランボンツ法施行日である3月10日から今月19日までの間に、元請け事業所439か所を対象に、下請け労働組合1161団体(組合員16万4000人)が交渉を要求した。部門別では、民間部門が249か所(56.7%)、公共部門が190か所(43.3%)を占めた。

下請け労働組合の交渉要求は法施行初期に集中した。施行初月の3月10日から31日までに交渉を要求された元請け事業所は363か所に達したが、4月には42か所、5月には23か所、6月1日から19日までには11か所にとどまった。

政府は交渉要求が施行初期に集中した後、現在は安定化段階に入ったと報告している。しかし、交渉要求に続く実際の交渉においてユーザー性の判断が核心的な争点となっている。

交渉要求を受けた439か所のうち、労働委員会の判断を経ずに自主的に交渉要求の事実を公表したのは42か所にとどまった。ユーザー性などを巡って労働委員会手続きが進行中の元請けは141か所で、そのうち113か所のユーザー性判断が終了した。ユーザー性が認められた事業所は103か所で、10か所はユーザー性が認められなかった。

ユーザー性が認められた103か所のうち、決定書が送達されていない32か所を除いた71か所のうち54か所は、労働委員会の判断に基づき交渉窓口の単一化手続きを進めている。中央労働委員会の再審手続きが進行中のところは13か所、後続手続きを検討しているところは4か所である。労働委員会を経ていないところも含めると、96か所の事業所が手続きを進めていることになる。

ただし、まだ本交渉に入ったところは限られている。後続手続きを進めた96か所のうち51か所は交渉窓口の単一化手続きを終え、交渉議題や日程などを実務協議中である。この中で、仁川市医療院など10か所は本交渉手続きに入った。

一方、交渉要求後に別途の後続措置がない元請けは256か所に達した。特に民間部門では中建設業が85か所で多数を占めている。これは施行初期にタワークレーン労働組合が交渉要求を行い、労働委員会に是正申請を提出した後、状況を見守る状況が反映されていると考えられる。公共部門では、介護・生活廃棄物など交渉要求が集中した分野で労使協議体の議論が進行している影響が見られる。

交渉単位の分離を巡る論争も続いている。これまでに労働委員会は29の元請けに対して交渉単位の分離の有無を決定した。この中で12か所については分離が認められ、事業部門別分離が9か所、上級団体別分離が2か所、労働組合別分離が1か所となっている。
    
雇用労働省は施行初期の交渉手続きの経験と労働委員会の判断が現場で蓄積されているとの立場を示している。交渉対象と範囲、交渉単位が具体化される中で、無分別な分割交渉や爆発的な交渉要求は見られなかったという意味である。雇用労働省の関係者は「大きな枠組みの中で、労使が尊重し合いながら交渉が進んでいる」とし、「公共部門でも労使協議体の中で活発にコミュニケーションを取っている」と説明した。

ただし、現場では議題別の交渉範囲や元請けの責任を巡る不確実性が懸念されている。産業安全や作業環境の議題を中心に、間接支援業務まで元請けのユーザー性が認められる可能性があるとの判断が出ている。これに関連して雇用労働省は「産業安全や作業環境を実質的に支配・管理できる地位にあるかどうかを判断したものである」と説明している。

労働当局は元請け・下請け交渉手続きが秩序正しく進行するよう支援する方針である。金英勲雇用労働部長は「法律で定められた手続きに従い、冷静に交渉を準備している」とし、「経営側は労働委員会の判断が下された場合、当事者間の交渉に積極的に臨み、労働組合も元請けが実質的に支配・決定できる議題を中心に実質的な問題解決と交渉成果を上げるよう努めてほしい」と述べた。



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