陸軍の首都軍団において、妊娠中の女性兵士に対する規則違反の早出強要や暴言・罵声などの職場内いじめがあったとの疑惑が浮上している。被害を受けた女性兵士は繰り返し出血を経験し、最終的に流産に至ったという。この件について、アジュ経済の調査報道チームは、軍法務官出身で軍人権活動を行っている5人の弁護士と共に法的な争点を検討した。彼らは、軍法に基づく虐待行為の適用可能性が高いと見ており、まず軍内部での懲戒が行われる可能性が高く、事案の重大性に応じて刑事処罰に繋がる可能性があると予測している。
22日のアジュ経済の取材によると、陸軍首都軍団司令部は最近、部門長であるA中領が部下の将校に対して不当な指示や暴言を繰り返していたとの疑惑について、監察を進めている。A中領は昇進を控えたB少領やC大尉に対して「ペンを一度振ってみるか」と言い、指揮官の平定権を武器に不正を行っていたとの疑惑がある。
特にC大尉は妊娠の事実を知らせたにもかかわらず、規則に反した早出や不当な業務指示、うつ伏せを強要され、長期間にわたる職場内いじめの末に流産に至ったとの疑惑があり、相当な波紋が予想される。
軍の虐待行為事件は一般的に、通報や情報提供によって認知されると、被害者と加害者を即座に分離措置する。その後、監察・調査が行われ、重大性が認められた場合、幹部(将校・准士官)に対しては停職・減給・解雇などの内部懲戒が先に行われる。懲戒は刑事の有罪とは無関係に進められる。事案が重大な場合、軍事警察の捜査を経て軍検察に送致され、起訴されると軍事法廷で裁判が行われる。現在、この事件も分離措置後、首都軍団主導で監察・調査が進められているとされる。
懲戒の水準について、弁護士たちは降格以上の重い懲戒が有力であると見ている。軍検察出身の変更式法務法人イロ代表弁護士は「暴言・セクハラ・職権乱用など多数の不正行為があり、被害者が2名以上で、相当期間繰り返された場合、懲戒加重要素に該当し、基本懲戒である停職や減給を超えて降格以上の重い懲戒が出る可能性もある」と述べた。
ただし、解雇の可否は、因果関係の証明の有無、被害者の意向、加害者の対応態度などによって異なる見込みである。民主社会のための弁護士会で軍問題に声を上げてきたハ・ジュヒ法務法人ユルリプ代表弁護士は「事件自体は公憤を呼ぶ重大な事案だが、無条件に解雇に繋がるとは断定できない」と説明した。
刑事処罰に関しては、A中領の行為が軍法第62条の虐待行為に該当する可能性が高いと判断されている。妊娠中の母性保護時間を保障しなかった規則違反自体が、権力行使や職権乱用の強力な根拠となるとの指摘がある。ハ弁護士は「職権乱用の虐待行為として認められた場合、5年以下の懲役、権力行使の虐待行為として認められた場合、3年以下の懲役または700万円以下の罰金に処される可能性がある」と説明した。
捜査機関が虐待行為を包括的に認める傾向にあることを考慮すると、妊婦に対して毎日早出などの不当な業務を強要することは、職権乱用の虐待行為または権力行使の虐待行為のいずれかに適用される可能性が高い。軍検察出身のペ・ヨングァン法務法人YKパートナー弁護士も「平定権を振りかざす圧力と共に妊婦に無理な早出を毎日強制したことは、権力を行使した虐待行為に該当する可能性がある」と指摘した。特に「流産という重大で悲劇的な結果が発生した状況」とし、今後の捜査と法理判断が厳格になると予想された。
首都防衛司令部の人権顧問弁護士を務めたユ・ワンヒョン法務法人ウウォン弁護士は「害を告知して相手に義務のないことをさせた場合、強要罪が成立する可能性がある」とし、「特に妊婦の将校に不当にうつ伏せを指示した行為は強要罪に該当する余地がある」と説明した。軍法では虐待行為を厳格に禁じており、健康な男性の兵士や准士官にうつ伏せを指示することと、妊娠の事実を知らせた妊婦の将校にこれを指示することは程度の差が非常に大きいという。
また、拳を握り「私の権力を見せてやる」といった脅迫行為は恐喝または脅迫に該当する可能性があり、空中に拳を振るなど具体的な行為の様相によっては暴行として認められる余地もあると付け加えた。
海軍士官学校出身で検察出身のソン・スンファンソルジェン法律事務所代表弁護士は「刑法上の強要罪は単に害を告知する脅迫に加え、義務のないことを要求した点まで証明する必要があるが、この件に適用される可能性のある軍法上の加重処罰脅迫は強要と法定刑(5年以下の懲役など)が類似しているため、捜査実務上は証明がより容易な加重処罰脅迫罪を適用する可能性もある」と説明した。
職権乱用の成立に関しては、義務のないことに対する証明の必要性が争点となる可能性がある。ユ弁護士は「職権を乱用して相手に義務のないことをさせた場合、職権乱用が成立する。しかし、軍人は基本的に自分に割り当てられた業務を遂行しなければならないため、指示された業務が本当に行う必要がなかったり、してはいけない義務のないことであったかどうかはやや曖昧な部分があり、追加の調査と法理的な争いの余地がある」と付け加えた。
さらに、弁護士たちは刑事処罰および懲戒において最も重要な争点は虐待行為と流産との因果関係の証明になると予測している。ハ弁護士は「監察結果や病院の特別な見解などを通じて因果関係が認められれば、虐待行為に対してより重い処罰が下される可能性があり、今後被害者の民事上の損害賠償請求などにも核心的な根拠となる」と述べた。
変弁護士は「流産の原因は多様であり、医療的な規明が必要で、単に暴言や罵声によって流産したと明確な因果関係を示すことは難しい」としつつも、「下級者が妊娠の事実を知らせたにもかかわらず、身体を使う不当な業務を課した事実があるため、いじめ行為が流産という結果を引き起こす原因となった可能性もある」と判断した。
ソン弁護士も「加害者の虐待行為によって流産が発生した場合でも、法廷で疑いの余地なく因果関係を証明することは現実的に難しい可能性がある」とし、「したがって流産という結果は傷害罪など別の犯罪を構成するよりは、加害者の処罰水準を高める量刑上の考慮要素として反映される可能性がある」と分析した。
結局、今後軍の捜査機関が虐待行為の持続性と母性保護侵害の強度をどれだけ厳密に証明するかによって、A中領の懲戒水準が決まる見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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