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陸軍首都軍団で妊娠中の女性軍人に対し、規則に反した早出の強要や暴言・罵声などの職場内のいじめがあったとの疑惑が浮上し、被害を受けた女性軍人は繰り返し出血し、最終的に流産したという。アジュ経済探査報道チームは、軍法務官出身で軍人権活動を行っている5人の弁護士とともにこの事件の法的な争点を検討した。彼らは軍法における虐待行為の適用可能性が高いと見ており、まず軍内部での懲戒が進む可能性が高く、事案の重大性に応じて刑事処罰に繋がる可能性があるとの見通しを示した。
22日のアジュ経済探査報道チームの取材によると、陸軍首都軍団司令部は最近、部長であるA中領が部下の将校に対して不当な指示や暴言を繰り返していたとの疑惑について監察を進めている。A中領は昇進を控えたB少領やC大尉に対し、「ペンを一度振ってみるか」と言い、指揮官の平定権を武器に不正を行っていたとの疑惑が持たれている。
特にC大尉は妊娠の事実を知らせたにもかかわらず、規則に反した早出や不当な業務指示、うつ伏せを強要され、長期間にわたる職場内のいじめの末に最終的に流産に至ったとの疑惑が提起されており、相当な波紋が予想される。
軍の虐待事件は一般的に通報や情報提供によって認知されると、被害者と加害者を即座に分離措置する。次に監察・調査が進められ、重大性が認められれば幹部(将校・准士官)に対しては停職・減給・解雇などの内部懲戒がまず行われる。懲戒は刑事の有罪とは無関係に進められる。事案が重大であれば、軍事警察の捜査を経て軍検察に送致され、起訴されれば軍事裁判所で裁判が行われる。現在、この事件も分離措置後、首都軍団主導で監察・調査が進行中であるとされている。
懲戒の水準について弁護士たちは、降格以上の重い懲戒が有力であると見ている。軍検察出身のビョン・ギョンシク法律事務所イルロ代表弁護士は、「暴言・セクハラ・職権乱用など多くの非行があり、被害者が2人以上であり、相当期間繰り返されている場合、懲戒加重要素に該当し、基本懲戒である停職や減給を超えて降格以上の重い懲戒が出る可能性もある」と述べた。
ただし、解雇の有無は、因果関係の証明の有無、被害者の意向、加害者の対応態度などによって変わる見込みである。民主社会のための弁護士の会で軍問題に声を上げてきたハ・ジュヒ法律事務所ユルリプ代表弁護士は、「事件自体は公憤を呼ぶ重大な問題だが、無条件に解雇に繋がるとは断定できない」と説明した。
刑事処罰に関しては、共通してA中領の行為が軍法第62条の虐待行為に該当する可能性が高いと判断された。妊娠中の母性保護時間を保障しなかった規則違反の事実自体が、強制行使や職権乱用の強力な根拠となるとの指摘がある。ハ弁護士は、「職権乱用の虐待行為と認められた場合、5年以下の懲役、強制行使の虐待行為と認められた場合、3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処される可能性がある」と説明した。
捜査機関が虐待行為を包括的に認める傾向にあることを考慮すると、妊婦に対して毎日早出などの不当な業務を強要することは、職権乱用の虐待行為または強制行使の虐待行為のいずれかに適用される可能性が高い。軍検察出身のペ・ヨングァン法律事務所YKパートナー弁護士も、「平定権を振りかざすという圧力と共に、妊婦に無理な早出を毎日強制したことは、強制行使の虐待行為に該当する可能性がある」と指摘した。特に「流産という重大かつ悲劇的な結果が発生した状況」とし、今後の捜査と法理判断が厳格になると予想された。
首都防衛司令部人権相談弁護士を務めたユ・ワンヒョン法律事務所ウオン弁護士は、「害を告知して相手に義務のないことをさせた場合、強要罪が成立する可能性がある」と述べ、「特に妊婦の将校に不当なうつ伏せを指示した行為は、強要罪に該当する余地がある」と説明した。軍法では虐待行為を厳格に禁止しており、健全な男性の兵士や准士官にうつ伏せを指示することと、妊娠の事実を知らせた妊婦の将校にそれを指示することは、程度の差が非常に大きいとのことである。
また、拳を握りしめて「私の権力を見せてやる」といった脅迫行為は、恐喝または脅迫に該当する可能性があり、空中に拳を振るなど具体的な行為の様相によっては暴行として認められる余地もあると付け加えた。
海軍士官学校出身で検察出身のソン・スンファンソルジェン法律事務所代表弁護士は、「刑法上の強要罪は単に害を告知する脅迫に加え、義務のないことを要求した点まで証明する必要があるが、この件に適用される可能性のある軍法上の加重処罰脅迫は強要と法定刑(5年以下の懲役など)が類似しているため、捜査実務上は証明が容易な加重処罰脅迫罪を適用する可能性もある」と説明した。
職権乱用の成立に関しては、義務のないことに対する証明の必要性が争点となる可能性がある。ユ弁護士は、「職権を乱用して相手に義務のないことをさせた場合、職権乱用が成立する可能性がある。ただし、軍人は基本的に自分に割り当てられた業務を遂行しなければならないため、指示された業務が本当に行う必要がなかったり、してはいけない義務のないことであったのかはやや曖昧な部分があり、追加の調査と法理的な争いの余地がある」と付け加えた。
さらに、弁護士たちは刑事処罰および懲戒において最も重要な争点は、虐待行為と流産との因果関係の証明になると予想した。ハ弁護士は、「監察結果や病院の特別な見解などを通じて因果関係が認められれば、虐待行為に対してより重い処罰が下される可能性があり、今後被害者の民事上の損害賠償請求などにも核心的な根拠となる」と述べた。
ビョン弁護士は、「流産の原因は多様であり、医療的な規明が必要であり、単に暴言や罵声によって流産したと明確な因果関係を明らかにするのは難しい」としつつも、「下級者が妊娠の事実を知らせたにもかかわらず、身体を使う不当な業務を課した事実があるため、いじめ行為が流産という結果を引き起こす原因となった可能性がある」と判断した。
ソン弁護士も「加害者の虐待行為によって流産が発生した場合でも、法廷で疑いの余地なく因果関係を証明するのは現実的に難しいかもしれない」とし、「したがって、流産という結果は傷害罪など別の犯罪を構成するのではなく、加害者の処罰水準を高める量刑上の考慮要素として反映される可能性がある」と分析した。
結局、今後軍の捜査機関が虐待行為の持続性と母性保護侵害の強度をどれだけ詳細に証明できるかによって、A中領の懲戒水準が決まる見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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