行政安全部は、妊娠・出産支援サービスのアクセス性を向上させ、利用者の便宜を改善するために『妊娠・出産関連サービス統合処理に関する規定』を改正し、30日から施行すると22日に発表した。
今回の改正は、妊婦本人がサービスを直接申請できない場合に代理人も申請できるようにし、申請の不便さを改善し、さまざまな特典をより簡単に享受できるように制度を補完することに重点を置いている。
最大の変化は、代理申請制度の導入である。やむを得ない理由で直接サービス申請が困難な妊婦の場合、配偶者、直系親族、兄弟姉妹およびその配偶者などの家族が代わりに申請できるように申請資格が拡大された。
代理人がサービスを申請する際には、委任状と妊婦との関係を証明できる家族関係証明書を提出する必要がある。ただし、行政情報共同利用の活用に同意すれば、書類提出を省略できる。
代理申請の許可とともに、妊娠・出産ワンストップサービス内の個別政策の特典と便宜も拡大された。『マムペンハン妊娠』サービスの一つである産婦・新生児健康管理支援サービスは、所得基準に関係なく特典を受けられる対象に『未熟児(妊娠37週未満で出産または体重2.5kg未満の新生児)』を出産した家庭を追加し、受益者の範囲を拡大した。
また、出産後に提供される『幸福出産』サービスの中で、従来は出産者の住民登録住所地でのみ申請できた出産給付金支給サービスを全国どこでも申請できるようにし、便宜性を高めた。
キム・ミンジェ行政安全部次官は「政府は妊娠・出産に関連するさまざまな公共サービスを誰もが簡単に、便利に利用できるように力を集中している」と述べ、「今後も妊娠・出産支援サービスをさらに便利に利用できるように関係省庁と積極的に協力し、国民が日常で経験する不便を最小限に抑えるよう改善していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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