気候エネルギー環境部は、これらの内容を含む『水道法施行令一部改正案』が国務会議で可決され、今月10日から施行されることを発表した。
今回の改正案は、広域水道および地方水道・村水道など一般水道または専用水道の設置現場に適用される新技術製品の範囲を拡大することが核心である。従来、産業技術革新促進法に基づいて認められた新技術に限定されていたが、環境、建設、災害安全分野で認証された新技術までを増やすことが目的である。また、浄水施設の運営管理者の配置基準も、変化した運営状況や勤務条件を反映して変更された。
これは最近、水管理分野でもデジタル転換とスマートインフラの構築が重要課題として浮上しているためである。人工知能(AI)を基にした水質予測、スマート配水管理、リアルタイム漏水検知技術などが急速に発展し、既存の水道インフラに新技術を導入しようとする需要が増加している。
これに対し、政府は水道施設に使用可能な新技術適用製品の範囲を拡大した。これまで一般水道の設置者などが水道施設に新技術が適用された製品を使用するには、産業分野で新技術認証を受けた製品のみが可能であったが、これを環境、建設、災害安全分野で認証を受けた新技術まで使用できるようにし、水道施設現場に必要な多様な新技術を普及させる基盤を整えた。
浄水施設の運営管理者の配置基準は合理化される。浄水場を効率的に運営・管理するために、政府は浄水場の施設規模に応じて浄水施設の運営管理者を配置して管理している。現行法では、施設規模が1日10万トン以上50万トン未満の浄水場には、運営管理者を1級1名以上、2級3名以上、3級4名以上配置しなければならない。これを細分化し、1日10万トン以上25万トン未満を新設し、2級運営管理者の配置人数を3名以上から2名以上に変更した。
また、1日2万トン以上10万トン未満の小規模浄水場のうち、濾過処理なしで消毒処理のみを行うか、濾過処理を緩速濾過方式で行う浄水場についても、運営管理者の配置基準を合理化する。2万〜3万トンは1級1名、2級1名、3級1名以上、5万〜10万トンは1級1名、2級1名、3級2名以上とし、現場運営機関の人員運営負担を軽減する。
金知映気候部水利用政策官は「今回の施行令改正により、水道施設に優れた新技術製品が積極的に導入され、国民が安全で清潔な水を供給されることが期待される」と述べ、「浄水施設現場の状況を考慮した浄水施設運営管理者の配置基準を合理的に整備することで、浄水施設運営の実効性も一層高まることを期待する」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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