韓国関税庁、米輸出企業のMID発給状況点検…「AEOの恩恵を享受すべき」

関税庁
[写真=韓国関税庁]
韓国関税庁は10日、輸出入安全管理優秀業者(AEO)として公認を受けた対米輸出企業224社が、韓米AEO相互認定約定(AEO MRA)の恩恵を受けられるよう、米国内の製造者識別符号(MID)発給現況を点検していると明らかにした。

AEOは関税庁が法規遵守、物流安全管理力量などを審査して優秀さを公認し、迅速通関など関税行政上の恩恵を提供する輸出入など貿易関連業者だ。公認された企業は、韓国の国内で物品検査比率の縮小や迅速検査、輸入申告時の書類提出省略、納税便宜の提供などの恩恵を受けることができる。

これらの企業は、米国などAEO MRAを締結した国でも、自国と同じ迅速通関の恩恵を受けることができる。AEO MRAは、ある国で公認したAEOを相手国でも認め、通関手続き上の恩恵を提供することにした関税当局間約定だ。

AEO MRAの恩恵を享受するためには、特定貨物が韓国のAEO業者が輸出した物品であることを相手国の関税当局が識別できる情報であるAEO識別情報が現地の輸入申告書に記載されていなければならない。米国はAEO識別情報を輸入物品の製造者を確認するために輸入業者・関税士が事業場別に発給する識別符号であるMIDで確認している。

米MIDは米国関税国境保護庁(CBP)の関与なしに自ら発行するだけに、一つの事業場に輸入業者別に異なるMIDが使われる可能性がある。この場合、CBPが一部のMIDを韓国のAEO輸出業者と認識できず、迅速通関の恩恵が漏れる可能性がある。

これに対し関税庁は、AEO対米輸出企業のMIDを全数調査し、該当目録をCBPに伝えたうえで、韓国AEO企業のMIDを明確に識別できるよう措置する計画だ。また、AEOで新規公認を受けた業者や既存業者が新たに発給されたMIDを定期的に点検し、変動事項はCBPシステムに直ちに反映されるよう緊密に協力する。

他にも韓国の輸出業者がAEO識別情報を相手国の輸入申告書に正確に記載できるように、正しい記載方法を案内しなければならないと強調した。AEO識別情報は締結国によって異なるためだ。

イ・ミョング関税庁長は「世界的な保護貿易主義の拡張基調の中で、韓国AEO企業が迅速に通関を享受できるよう、韓国AEO公認現況をAEO MRA締結国とリアルタイムで共有している」として「履行状況を周期的に点検するなど努力を続けているだけに、AEO企業は現地輸入業者との疎通により大きな努力を傾けてほしい」と呼びかけた。

さらに「AEOではない企業もAEOを取得し、米国などへの輸出過程で迅速な通関恩恵を享受してほしい」と提案した。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
기사 이미지 확대 보기
경북 포항시 경북 포항시
닫기