関税庁、Kフードの輸出を支援…米原産地判定の手引き発刊

  • 品目別関税の影響の最小化を支援

関税庁
[写真=関税庁]
関税庁は2日、韓国原産地情報院と協業して食品類に対する「米国非特恵原産地判定対応チェックポイント」を製作し、韓国食品産業協会などを通じて関連企業に提供した。

ラーメンや味付け海苔などK-フードの対米輸出が増加傾向を見せる中、米政権は4月5日から食品類を含めて相互関税を課している。そこで、対米食品輸出企業の原産地対応を支援しようと、今回の事例集が設けられた。

今回の資料は最近、米国の食品類原産地判定事例を中心に「非特恵原産地基準」を詳細に説明した。これを通じて企業は自社輸出品が米関税当局から「韓国産」と判定されうるか確認することができる。

「非特恵原産地基準」は最近発表された品目別関税、相互関税などに適用する米国自体基準で明示された基準がなく、製品の名称、性質、用途の変化有無を事例中心に定性的に判断して原産地を判定する。

これまで韓米自由貿易協定(FTA)原産地基準により「韓国産」に輸出していた物品だとしても、非特恵原産地基準で「第3国産」と判定されれば高税率の関税が賦課されることもあり、対米輸出企業の関心と注意が必要だ。

「米国非特恵原産地判定対応チェックポイント」第3編食品類は関税庁ホームページの「米関税政策対応支援」掲示板で第1編鉄鋼製品、第2編自動車部品などと共に確認できる。

コ・グァンヒョ関税庁長は、「関税庁は、『米国特別対応本部』を中心に、産業別の『米国非特恵原産地判定対応チェックポイント』を連続発刊するなど、カスタマイズ型企業支援に力を入れている」とし、「不安定な通商環境の中でも、K-フードの輸出安定傾向が持続できるよう、韓国企業が体感できる支援を強化していく」と明らかにした。
 
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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