最高裁「休職中の勤務不正受給が該当…雇用維持支援金を全額返還」

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[写真=聯合ニュース]

経営難を理由に雇用維持措置を申請し支援金を受け取った後、休職対象勤労者を一部期間勤務させたとすれば、該当支援金全額が不正受給に該当するという最高裁判断が出てきた。法的に定められた「1ヶ月以上連続休職」要件を充足できなかった場合、一部勤務があったとしても全体支援金返還が避けられないという趣旨だ。

9日、法曹界によると、最高裁判所2部(主審=オ・ギョンミ最高裁判事)は、江原道春川(カンウォンド・チュンチョン)で映画館を運営していたA社が、中部地方雇用労働庁の江原支庁を相手に起こした雇用維持支援金の返還命令処分取り消し訴訟で、原告勝訴判決を覆し、事件をソウル高裁・春川裁判所に差し戻した。

A社は2020年、コロナパンデミックによる売上急減を理由に、5回にわたって全職員に対する雇用維持措置計画を申告し、3024万ウォンの雇用維持支援金を受領した。だが、雇用労働庁は以後、一部休職勤労者が実際に勤めた情況を確認し、1910万ウォン余りの返還命令と共に3820万ウォン余りの追加徴収処分を下した。

A社はこれに不服して訴訟を提起した。雇用労働庁の処分が休職期間中に一部勤労者たちの実際勤労日数全体を根拠にした過度な還収という点、全額を不正受給と見なしたのは違法だという主張だった。

一審と二審はA社の手をあげた。 裁判所は「一部勤労者の実際の勤務事実は認められるが、該当日数分を除いた残りの支援金は適法に受領したもの」とし、「全額を返還するようにした措置は過度だ」と判断した。 また、勤務日数を特定しにくかったり、個別算出根拠が不明確だという点も考慮された。

しかし、最高裁の判断は違った。裁判所は雇用保険法施行令上、雇用維持措置としての休職要件である‘連続1ヶ月以上’の規定を核心判断基準とした。一部でも勤労があったとすれば連続休職要件自体が充足されず支援要件全体が無効になるという解釈だ。

最高裁は「雇用維持措置計画により休職を施行したとしても、休職期間中に勤労者が一部日数でも職務に従事したとすれば実質的には「連続1ヶ月休職」要件が充足されない」とし、「この場合、該当支援金全額は偽りや不正な方法で受け取ったと見なさなければならない」と判示した。

また「原審は正確な勤労日数を特定しにくいという事情だけで不正受給を制限的に判断したが、実際の休職可否は全体休職計画、勤務情況などを総合的に問い詰めて判断すべきだった」と指摘した。
 
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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