関税庁、22日から旅行者携帯品の集中取り締まり···麻薬含有食品の持ち込みに注意

사진연합뉴스
[写真=聯合ニュース]

韓国関税庁は15日、今月22日から来月11日までの3週間、携帯品集中取り締まり期間を運営すると明らかにした。

今回の取り締まりは夏休みシーズンを迎え、海外旅行客が増加し、免税範囲超過物品、搬入制限物品などを税関に申告なしに搬入する可能性が高くなると憂慮されることによるものだ。

免税範囲(800ドル)超過物品を所持した場合、「旅行者携帯品申告書」に誠実に記載して申告すれば税金減免の恩恵を受けることができる。しかし、申告していない旅行者は納付する税額の40%または60%(2年内に3回以上違反した場合)に相当する加算税が課せられる。

また大麻など麻薬類または銃砲・刀剣類など国民の健康と安全を脅かすために物品の搬入も重点的に遮断する計画だ。

特に、外国産の健康機能食品または調味料類などには外国現地では許容されるが、韓国の国内搬入は制限される麻薬成分などの危害物質が含まれている場合があるため、海外旅行者の注意が求められる。

実際、最近米国で販売している調味料類(シーズニング)の国内搬入が増えたが、含有成分を分析した結果、一部の製品から搬入が禁止された「ケシ」(麻薬類)が検出され、通関が保留(誘致)される事例が頻繁に発生した。

関税庁の関係者は「危害食品に指定された物品は旅行者の携帯搬入だけでなく、海外直接購入を通じた搬入も禁止されるため、直接購入の際にも注意を払わなければならない」とし、「国内搬入が禁止される危害食品情報は『食品安全国』のホームページで確認できるので、購入前に必ず確認してほしい」と呼びかけた。
 
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