今月の18日から一般飲食店、パン屋を運営する事業主も職業紹介業を兼業することができる。
雇用労働部は、このような内容の職業安定法改正案の施行令と施行規則を施行すると16日、明らかにした。
既存の法令は、食品接客業の一部の業種については、人身売買などの懸念を理由に職業紹介業を兼業できないようにしてたが、この中には、一般・休憩飲食店業、委託給食業、ベーカリー業なども含まれていた。
改正案には、団欒・遊興酒店、休憩飲食店の中で「特定の営業」の場合には、現行のように職業紹介業の兼業を禁止するように安全装置を用意した。
特定の営業は、営業者または従業員が営業場から離れ、「茶類」(別名チケット喫茶店)を配達・販売にかかる時間に応じて対価を受ける形で運営する営業を意味する。
兼業を希望する事業主は、施行日以後、有料職業紹介所を開業する新規事業者は、変更された基準に基づいて事業計画書を準備しなければならない。従来の事業者がオフィスを移転する場合、変更日から30日以内に管轄の自治体の長に変更登録申請書と登録証を提出しなければならない。
家賃負担などを軽減させるために有料職業紹介所の最低面積基準も20㎡で10㎡で緩和される。
李載甲(イ・ジェガプ)雇用部長官は、「職業紹介業を兼業できる職種を社会の変化に合わせて合理的に調整し、有料職業紹介業の参入障壁を下げることに重点を置いた」とし「民間雇用サービスの競争活性化と職業紹介サービスの利用者の選択の拡大に貢献すできることを望む」と語った。
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