飲食店予約不渡り違約金最大40%まで…公取委、予約違約金の支払い改正・施行

世宗市政府世宗庁舎2棟、公正取引委員会20231013写真ユ・デギル記者dbeorlf123ajunewscom
[写真=亜洲経済]
公正取引委員会が飲食店予約取り消し、結婚式場の契約解約、宿泊・旅行取り消しなどと関連した消費者紛争解決基準を改正・施行する。予約不渡りや大量注文の取り消しなどで紛争が増えたことによる措置だ。

公取委は18日、変化した消費現実の変化を反映して事業者と消費者間に発生する紛争が公正で円滑に処理されるよう消費者紛争解決基準を改正・施行すると明らかにした。

まず、飲食店の予約キャンセルや予約不渡りによる違約金基準を現実化した。シェフのおまかせ特選や高級食事(ファインダイニング)のように事前予約によって材料と料理準備する飲食店は予約取り消しや不渡り時の食材廃棄など被害が大きいという点が反映された。

公正取引委員会はこのような飲食店を「予約基盤飲食店」に別途区分し、予約保証金上限と違約金基準を一般飲食店より上方修正した。従来は紛争調停時に予約不渡り違約金を総利用金額の10%以下と算定したが、改正基準により予約基盤飲食店は総利用金額の40%以下、一般飲食店は20%以下を基準に違約金を設定できるようになった。

大量注文や団体予約も予約取り消し・不渡りによる被害が大きいだけに、予約基盤の飲食店に準じて違約金基準を適用できるようにした。ただし、違約金と予約保証金の内容を事前に告知した場合にのみ適用され、告知しなかった場合には一般飲食店基準が適用される。

変更された基準の適用を受けるためには、事業者が違約金金額と還付基準を事前に案内しなければならず、実際の違約金が予約保証金より少ない場合、差額は消費者に返還しなければならない。遅刻を予約不渡りとみなすには、該当基準も事前に告知しなければならない。

結婚式場の契約取り消しに関する違約金の基準も調整された。消費者の事情でキャンセルする場合、△結婚式の29日前から10日前までは総費用の40%、△9日前から1日前までは50%、△当日キャンセルは70%を基準に違約金が算定される。

一方、結婚式場の事業者側の事情で契約が取り消される場合には、結婚式29日前以後から総費用の70%を基準に違約金を算定するようにした。

挙式の5カ月前までに契約を取り消せる無償キャンセル期間でも、△契約締結後15日経過 △提供された財貨・サービスに限定 △項目と金額を事前明示
 △消費者の書面による同意を得た場合には、契約推進費の請求ができるようにした。

他にも宿泊業は天災地変などで宿泊施設の利用が不可能な場合、予約当日にも無料キャンセルが可能であり、これは宿所の所在地だけでなく移動経路の一部に天災地変が発生した場合も含まれる。

国外旅行業に関しては無料キャンセルが可能な「政府の命令」を外交部旅行警報3段階(出国勧告)と4段階(旅行禁止)に具体化した。これと共にスタディカフェ紛争解決基準を新設し、鉄道・高速バスキャンセル手数料など最近改正された標準約款内容も反映した。

公正取引委員会の関係者は「消費現実の変化に合わせて改正された新しい消費者紛争解決基準が国民の消費生活向上と公正な紛争解決に実質的に寄与するだろう」と期待した。
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* この記事は、亜洲経済韓国語記事をAIが翻訳して提供しています。
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