公務員の海外旅行禁止、既に予約した旅行はキャンセルが必要?

旅行キャンセル料は? [イラスト=アイクリックアート]


政府が公務員の夏休み期間中の海外旅行禁止令を下したというニュースがインターネットを熱くしている。
9日、企画財政部など関係省庁は、「先週、政府各省庁の公務員が7〜8月の夏休み期間中に、公務員は海外旅行を禁止するように指示が国務総理室から通達された」と伝えた。

すでに海外旅行を予約した公務員の場合はどうなるのか?
もし海外旅行に行くことができず、国内旅行に変更する場合、既に予約した旅行商品を解約しなければならない。
この場合、基本的に海外旅行商品は「国外旅行標準約款」が適用されて、違約金額を支給したりすでに支給した金額から該当違約金を除いて払い戻しを受けることになる。
一般的に7月末から8月初めに休暇が集中すると見て、海外旅行を計画してすでに予約した公務員の数は旅行会社に違約金を支払わなければならないと見られる。

[インバウンド観光、標準規約第15条消費者紛争解決の規定による基準]

・旅行開始の30日前(〜30)までに通知の上:契約金の払い戻し
・旅行開始の20日前(29〜20)までに通知の上:商品価格の10%の賠償
・旅行開始の10日前(19〜10)までに通知の上:商品価格の15%の賠償
・旅行開始8日前(9〜8)までに通知の上:商品価格の20%の賠償
・旅行開始1日前(7〜1)まで通知時:商品価格の30%の賠償
・旅行の当日に通知の上:商品価格の50%の賠償

しかし、旅行商品の契約時に特約条項があるか、旅行代理店を通さず個別の予約をした場合には、それぞれの条件の影響を受けされており、違約金が高くなったり、コストの全額を返してもらえないことがある。
また、格安航空会社の場合、100%違約またはスケジュールの変更やキャンセルなどの条件があり、多くの被害が予想される。

某旅行会社の確認によると、関連部門とその内容の指示を通達していないと言われ、混乱が加重されている。

(亜洲経済オンライン)
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