2026. 10. 07 (水)

韓国財経部、外国換政令改正案を立法予告…「仮想通貨移転業務」を新設へ

  • 国境を越えた仮想通貨の移動・取引を外為当局がモニタリング…フィンテック送金規制も大幅見直し

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[写真=亜洲経済]

韓国財政経済部(財務省)は7日、国境を越えた仮想通貨の移転を外為当局がモニタリングできる制度を新設し、フィンテックベースの外国換業務および両替業の登録要件を整備する『外国換取引法法施行令』の一部改正案を立法予告した。拡大する仮想通貨や新たな形態の海外決済サービスに対応し、外国為替の管理体制をアップデートする狙いがある。

今回の改正案は、今年6月2日に改正された外国換取引法が委任した事項を具体化したもので、立法予告期間は本日から今月26日まで。来る12月3日の法改正施行に合わせて発効する予定だ。

改正案の最大の柱は、国境を越える仮想通貨の移転を管理するための「仮想通貨移転業務」の新設である。対象には、国内の仮想通貨事業者と海外事業者間の移転だけでなく、国内事業者と個人ウォレット間の移転も含まれる。仮想通貨移転業務を行う事業者は、一定の電算設備のほか、外為業務の経歴者または関連教育修了者を2名以上確保しなければ登録できない。

該当事業者は、仮想通貨の移転履歴を外国為替情報集中機関である韓国銀行(中央銀行)の外為電算網に通知することが義務付けられる。収集された情報は国税庁、関税庁、金融監督院、金融情報分析院(FIU)など関係機関と共有される。財経部は、これにより仮想通貨を悪用した外為規制の迂回や違法取引を効果的に阻止できると期待している。

フィンテックベースの外国換業務についても抜本的な再編を行う。少額海外送金業やその他専門外国換業を「海外支払決済業」に統合し、新たに「海外決済代金預託業」および「海外電子告知決済業」を新設する。これにより、海外支払決済業は少額海外送金業や電子決済代行業(PG)、電子マネー業、プリペイド業など計6業種で構成されることになる。

特にプリペイド業については、施行令確定後の外国換取引規定の改正を通じて、一定金額の限度内で他者への外貨プリペイド支払手段の譲渡を許可する方針だ。これは、これまで金融規制サンドボックスとして運営されてきた「Travel Wallet」などの成功事例を正式に制度化する趣旨を持つ。

一方、両替業に対しては実効性を高めるための登録要件が新設される。役員は金融会社支配構造法上の欠格事由に該当してはならず、自己資本1000万ウォン以上の保有が義務付けられる。今年上半期の業績を報告した1346社のうち581社に外国換の買い取り実績がなかった実態を踏まえ、業界の健全化を図る。

また、ボイスフィッシング(ビッシング)、不法貿易代金、仮想通貨関連の非正規送金(ヤミ送金)などの違反行為が発覚した場合、登録取り消し処分を下すことができるようにした。業務停止に代わる課徴金の上限も、業務停止期間に応じて従来の「20・40・50・70%」から「40・60・80・100%」へと引き上げられる。

関税庁の外国換取引検査権限も強化される。輸出入取引の検査過程で役務・資本取引の違反を認知した場合、該当取引の当事者および関係者にまで検査を拡大できるようになり、機関間の移管に伴う行政コストや検査の遅延を大幅に削減する構えだ。

このほか、外国換健全性負担金の異議申立て期限を現行の15日から30日へと延長する一方、処理結果の通知期限は15日から14日へと短縮し、負担金の存続期限は10年に設定された。

財経部は、意見公募(パブリックコメント)終了後、規制審査、法制処審査、次官会議、国務会議などを経て、来る12月3日に同改正案を正式施行する計画だ。
 
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