2026. 10. 01 (木)

金融監督院「債権回収を受けた場合は…時効を確認してください」

  • 個人債務者保護法施行に伴う注意事項の案内

ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景
ソウル・汝矣島に位置する金融監督院の全景 [写真=ユ・デギル記者]
金融監督院は、個人債務者保護法の施行に合わせて、債権回収に関する消費者への注意事項を呼びかけた。

30日、金融監督院によると、債務者は債権回収を受けた場合、まず時効が完成しているかを確認する必要がある。通常、通信債権は3年、金融債権は5年、一般民事債権は10年の時効が適用される。

金融債務については、『債権者変動情報照会システム』を通じて時効に関する情報を確認できる。ただし、裁判上確定した債権は時効が新たに10年に延長される可能性があり、差押え・仮差押え・仮処分などが行われた場合も時効の進行に影響を与えるため、関連資料を併せて確認する必要がある。債権者に譲渡契約書、差押決定文、支払命令書、判決文などを請求して交差確認することも一つの方法である。

時効が完成していても、裁判所から送付された訴状を放置してはいけない。時効完成を主張しなかった場合、敗訴判決が確定すると、その後に時効完成を再度主張することが難しくなる可能性がある。裁判所から訴状などが送達された場合、定められた期間内に回答書を提出するなどの対応が必要である。

債権回収の連絡にも一定の制限がある。債権回収者は金融債権の場合、7日間に7回を超えて電話・訪問・郵便・電子メールなどで回収連絡を行うことができない。訪問したが債務者が不在の場合や債務者が一方的に通話を終了した場合など、一部の連絡は回数の算定から除外される。

自宅や職場を訪問すること自体は違法ではないが、結婚や葬儀など債務者の困難な状況を利用して周囲に債務の事実を公開する行為は禁止されている。法的手続きが進行中であるかのように虚偽の通知を行ったり、午後9時から翌朝8時までの間に電話・訪問して恐怖心や不安感を引き起こす行為も行ってはならない。家族や職場の同僚など関係者に債務の事実を知らせたり、代わりに弁済を要求することも禁止されている。

災害や本人・家族の事故、疾病、死亡、結婚などにより即時の弁済が困難な場合、債権回収者にこれを知らせ、最大3ヶ月間の一度の回収連絡の猶予を求めることができる。特定の時間帯や電話番号・住所など特定の手段を通じた回収連絡を行わないように求めることも可能である。

債務の返済が困難な場合、債権金融会社や信用回復委員会を通じた債務調整も活用できる。元金3000万円未満の個人金融債権は一定の要件を満たせば債権金融会社に直接債務調整を請求でき、金融会社は10営業日以内に決定内容を通知しなければならない。

信用回復委員会を通じても返済期間の延長、金利の調整、債務減免などを申請できる。ただし、債務調整手続きが開始されて債権回収が中断されても、既存に設定された差押えが自動的に解除されるわけではない点に注意が必要である。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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