
風力発電許可支援選択地点照会画面例 [写真=気候エネルギー環境部]
陸上風力発電事業の許可を取得するために1年以上現場で風を測定する必要があった手続きが廃止される。今後は気象庁の風況資料で代替できるため、許可申請までに必要な準備期間を1年以上短縮できる。
気候エネルギー環境部は、陸上風力発電事業の許可申請時に要求されていた風況計測器の実測資料提出義務を廃止する内容の『発電事業詳細許可基準等に関する告示』を来月1日から施行すると30日に発表した。
今回の制度改善は、政府が昨年12月に発表した『陸上風力発電活性化戦略』の後続措置である。政府は許可初期段階の手続きを減らし、陸上風力事業の推進速度を高める方針である。
これにより、事業者は風況計測器を設置して1年以上風を直接測定しなくても発電事業の許可を申請できる。代わりに、気象庁の『再生可能エネルギー気象情報プラットフォーム』から提供される『再現風場』資料を提出すればよい。
再現風場は、気象庁が人工知能(AI)と数値予測技術を組み合わせて作成した風況資料である。2021年6月から今年5月までの最近5年間の半島の風情報を1㎞の空間解像度と10分間隔で提供する。
従来は、事業対象地を選定した後、風況計測器を設置し1年以上実測した後に関連資料を添付して発電事業の許可を申請できた。今後は、事業対象地を決定した後、気象庁の再現風場資料を確認し、すぐに許可申請手続きに入ることができる。
事業者間で事業用地が重複する場合に適用する基準も見直される。申請座標を中心に半径2㎞以内を重複地域と判断し、同じ地域に複数の事業者が申請した場合は、発電事業の許可審査基準や事業準備の程度などを総合的に考慮して優先順位を決定する。
ただし、来月1日の告示施行前に風力資源計測器をすでに設置した事業者には既存の規定が適用される。発電事業の許可を受けた後、主機器の入札や金融調達のために風力資源計測器を設置できることも告示で明確に規定された。
気候部の関係者は「風況実測義務がなくなっても、発電事業の許可に必要な他の審査基準は維持される」とし、「事業者の財務能力や地域受容性などは従来通り審査する」と説明した。
気候エネルギー環境部は、陸上風力発電事業の許可申請時に要求されていた風況計測器の実測資料提出義務を廃止する内容の『発電事業詳細許可基準等に関する告示』を来月1日から施行すると30日に発表した。
今回の制度改善は、政府が昨年12月に発表した『陸上風力発電活性化戦略』の後続措置である。政府は許可初期段階の手続きを減らし、陸上風力事業の推進速度を高める方針である。
これにより、事業者は風況計測器を設置して1年以上風を直接測定しなくても発電事業の許可を申請できる。代わりに、気象庁の『再生可能エネルギー気象情報プラットフォーム』から提供される『再現風場』資料を提出すればよい。
再現風場は、気象庁が人工知能(AI)と数値予測技術を組み合わせて作成した風況資料である。2021年6月から今年5月までの最近5年間の半島の風情報を1㎞の空間解像度と10分間隔で提供する。
従来は、事業対象地を選定した後、風況計測器を設置し1年以上実測した後に関連資料を添付して発電事業の許可を申請できた。今後は、事業対象地を決定した後、気象庁の再現風場資料を確認し、すぐに許可申請手続きに入ることができる。
事業者間で事業用地が重複する場合に適用する基準も見直される。申請座標を中心に半径2㎞以内を重複地域と判断し、同じ地域に複数の事業者が申請した場合は、発電事業の許可審査基準や事業準備の程度などを総合的に考慮して優先順位を決定する。
ただし、来月1日の告示施行前に風力資源計測器をすでに設置した事業者には既存の規定が適用される。発電事業の許可を受けた後、主機器の入札や金融調達のために風力資源計測器を設置できることも告示で明確に規定された。
気候部の関係者は「風況実測義務がなくなっても、発電事業の許可に必要な他の審査基準は維持される」とし、「事業者の財務能力や地域受容性などは従来通り審査する」と説明した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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