2026. 10. 01 (木)

公訴庁の組織発表…捜査部門を廃止し、起訴・不送致審査組織に再編

  • 本庁403名・所属機関5487名…検察官を除く定員確定

  • 次長直轄の人権・法科学企画官設置…来月2日施行

公訴庁の発足を前に29日、ソウル西部地方検察庁の外壁で作業員が検察の看板を撤去している。写真=聯合ニュース
公訴庁の発足を前に29日、ソウル西部地方検察庁の外壁で作業員が検察の看板を撤去している。 [写真=聯合ニュース]

公訴庁は直接捜査部門を廃止し、起訴と公訴維持、捜査結果審査を中心に検察庁の組織を再編して発足する。

政府は29日、公訴庁と所属機関の組織・定員を規定した『公訴庁とその所属機関職制』の大統領令を公布した。検察官を除く公務員の定員は本庁403名、広域公訴庁・地方公訴庁・支庁などの所属機関5487名で、合計5890名である。

本庁には事務局と企画調整部・刑事部・公共安全部・重大犯罪部・公判訴訟部・監察部を設置する。検察総長直轄で広報官を置き、副検察官直轄で人権政策官と法科学企画官を設置する。

法科学企画官傘下の鑑定・鑑識機能は、今後法務省に移管されるまで公訴庁が一時的に担当できるように附則に根拠を設けた。

一線の組織は直接捜査中心の編成から脱却する。既存の認知・直接捜査部門を廃止し、重大犯罪起訴部などを新設する。地方公訴庁には司法警察官の不送致決定に対する審査を専任する不送致審査部を新たに設ける。捜査機関が事件を不送致とした過程と判断が適法かつ適正であるかを点検する役割である。

地方公訴庁はソウル中央・仁川・春川・水原など18か所、地方公訴庁支庁は42か所である。今回の職制にはソウル中央地方公訴庁9部、ソウル東部地方公訴庁3部、ソウル南部地方公訴庁4部・1課などを含め、合計46部・1課が評価対象組織として新設された。

本庁の検察官以外の定員は高級公務員団1名、3級または4級2名、4級以下395名、専門経歴官5名である。所属機関には高級公務員団25名、3級または4級16名、4級以下5446名が配属された。

検察官の人員は現行の検察官定員法に基づく定員2292名の80~85%にあたる1900名程度でスタートする予定である。重大犯罪捜査庁特例任用に伴う離脱や通常の欠員などを反映した運営規模で、法定定員自体が今回の職制で減少するわけではない。

法務省は発足後、外部機関の業務分析と組織診断を経て具体的な削減規模を定め、検察官定員法の改正を進める方針である。

検察庁廃止に伴う名称の整備も行われる。関係法令の『検察庁』は『公訴庁』に、『検察公務員』は『公訴庁公務員』に変更される。法務省検察局は刑事司法局に、検察人事委員会は検察人事委員会に改称される。

政府は公訴庁法・中大犯罪捜査庁法の制定に伴う後続措置として、関係法令126件を一部改正した。公訴庁職制は発足日である10月2日から施行される。




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