2026. 09. 16 (水)

年末に向けたGMO完全表示制度の施行迫る、食品業界の緊張高まる

  • 糖類・食用油の施行を1年早める可能性

  • 原料確保が厳しく、既存原料の維持・表示対応に注力

  • 消費者反応に応じたNon-GMO転換の変数

グラフィック=アジュ経済
[グラフィック=アジュ経済]
年末に施行される遺伝子組み換え食品(GMO)完全表示制度が近づく中、食品業界の緊張感が高まっている。醤油類は予定通り12月31日から新基準が適用されるが、当初来年末に施行予定だった糖類や食用油類の施行時期が1年早まる可能性が高まり、準備の負担が増している。業界では残された期間が短いため、すぐにNon-GMO原料に切り替えるのではなく、既存の原料を維持しつつ表示基準に合わせることに重点を置いている。

15日、食品業界によると、12月31日から韓国産醤油や醸造醤油などに拡大されたGMO表示基準が適用される。さらに、食品医薬品安全庁は、液糖・果糖・ブドウ糖などの糖類や大豆油・コーン油・キャノーラ油などの食用油類の施行時期を、従来の2027年12月31日から今年末に1年早める内容の改正案を進めている。

新基準は、最終製品からGMO DNAやタンパク質が検出されるかどうかではなく、製造・加工過程でGMO原料を使用したかどうかを基準にしている。精製過程でDNAやタンパク質が消失する食用油や醤油、液糖などもGMO原料を使用していれば表示が必要となる。

業界では、数ヶ月以内にNon-GMO原料に切り替えるのは現実的に難しいと見ている。大豆やトウモロコシなどの穀物原料は通常数ヶ月から1年前に購入契約を結び、Non-GMO原料は播種前から産地と契約して量を確保することが多い。世界的に確保できるNon-GMOの量も限られており、既存より高い価格を負担しなければならない。

そのため、主要企業はすぐに原料を変更するのではなく、既存のGMO原料を使用した製品に表示基準を適用する方向に重きを置いている。製品ごとの原料のGMOの有無を全数点検し、供給者から関連証明を再度確保する一方、原料の入荷から保管・生産までの履歴が継続しているか管理体制を見直している。

包装材の変更も簡単な課題ではない。表示対象製品はGMO関連の文言を新たに反映させる必要があり、デザインの修正や印刷作業、新しい包装材の発注が求められる。既存の包装材の在庫をいつまで消費するか、新しい包装材をどの時点から投入するかも生産スケジュールに合わせる必要がある。取り扱い品目が数百に及ぶ大手食品企業や専任の人員が不足している中小企業にとっても、相当な負担となっている。

ある食品業界関係者は「今からNon-GMO原料に切り替えようとすると、原料確保から再スタートしなければならず、年末の施行に間に合わせるのは容易ではない」と述べ、「まずは定められた基準に従って表示し、消費者の反応や原料の供給状況を見守った後に転換の可否を判断するのが現実的だ」と語った。

今後の変数は消費者の反応である。GMO表示に対する拒否感が高まる場合、一部品目を中心にNon-GMOへの転換要求が増える可能性がある。この場合、単に表示文言を変更するだけでなく、原料調達から供給業者契約、区分保管・生産管理まで見直す必要がある。Non-GMO原料の価格が相対的に高く、安定した量の確保も容易でないため、コスト負担につながる可能性もある。

このような負担を考慮し、韓国食品産業協会も今年の主要規制対応課題の一つとして『GMO完全表示制度の負担最小化』を提案している。朴珍宣韓国食品産業協会長は「世界的にNon-GMO原料を入手するのは容易ではなく、価格上昇よりも原料確保自体が問題だ」とし、「何より海外製品はGMO使用の有無を確認しにくく、国内食品企業だけが規制対象となる可能性がある」と述べている。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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