李亨日副首相兼財政経済部長官候補者は、住宅に実際に居住していない期間も居住期間として認める「やむを得ない理由」の範囲について、国会の意見や具体的な事例を考慮し、柔軟に運用する計画であると述べた。
李候補者は15日、国会財政経済企画委員会の人事聴聞会でこの問題を今回の税法改正案とともに国会で深く議論する意向を示した。
認定理由の範囲は国会の決議なしに施行令の改正で調整可能であるが、国会の議論を通じて多様な意見を収集し、制度に反映させる意向であると解釈される。
政府は先月、税法改正案を発表し、やむを得ない事情で住宅に居住できなかった場合でも、その期間を居住期間として認めると明らかにした。当時示された理由は、就学、職場変更・転勤、疾病、転校、海外滞在、親の扶養などである。その後、列挙された理由だけでは多様な現実的状況を十分に反映できないとの指摘があった。
李候補者は今回の不動産税制改編の目標として、居住中心の住宅市場の定着、公正・公平な課税、持続可能な税制の確立を挙げた。政府の改編趣旨が国民と市場に十分に伝わったかとの質問には、説明がやや不足していたとの趣旨で答えた。
今回の改編に伴う税収増加規模については、今後5年間で約3兆4000億ウォンになると認識していると述べた。
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