中小企業庁は、集中豪雨などの自然災害によって被害を受けた中小企業の流動性の問題を解消するため、災害資金を支援すると発表した。
中小企業庁は、最近集中豪雨の被害を受けた韓国の慶南(キョンナム)地域の巨済(コジェ)と統営(トンヨン)が特別災害地域に指定されたことを受け、該当地域の被害企業に災害資金を直接融資する計画である。
災害資金の貸付期間は2年間の据置き、3年間の分割返済であり、貸付金利は年1.9%の固定金利が適用される。貸付限度は被害額の範囲内で、企業ごとに最大3年間で15億ウォンまでとなる。
支援を希望する中小企業は、管轄の地方自治体に被害事実を報告した後、「災害中小企業確認証」を発行してもらい、中小企業庁に提出すればよい。
中小企業庁の強石鎮(カン・ソクジン)理事長は、「集中豪雨で被害を受けた地域だけでなく、今後の災害が発生した場合にも災害資金を適時に支援し、早期の復旧と経営の正常化を支援する」と述べた。
なお、中小企業庁はこれまでに、慶北(キョンブク)の山火事や江原(カンウォン)の干ばつなどの被害企業に災害資金を支援してきた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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