15日、国土交通省は国務会議で建設産業基本法及び新万金事業法施行令の一部改正案が可決されたと発表した。
『建設産業基本法』改正案は、建設現場における重大な不法下請け行為に関する国土交通大臣の行政処分権限を確保し、関連事実を自発的に申告した者に対する行政処分の減免根拠を新設する内容を含んでいる。公布後4ヶ月が経過した日から施行される予定である。
不法下請けは発覚日から6ヶ月以内に処分することを規定しているが、行政処分権限は地方政府にあった。今後は発覚主体や下請け金額、工種及び工程率などを考慮し、告示で定める事項を国土交通省が直接行政処分する。
さらに、国土交通大臣が定めた告示の期間内に不法下請けの事実を自発的に申告し、行政処分が確定する前に是正を完了した場合、営業停止や過料の半分の範囲で減免する根拠を整備した。
『新万金事業法』改正案は、新万金事業地域企業の優遇対象を拡大し、造成土地供給方式を改善する内容を含んでいる。公布した日から即時施行される。
新万金事業の実施者が地域企業を優遇できる対象には『建設技術振興法』に基づく建設エンジニアリング業務関連の業務契約が追加された。これは、全羅北道に主たる営業所を持つ建設エンジニアリング事業者の事業参加を促進するためである。
新万金の立体的な開発を促進するため、造成土地供給方式も改善される。事業提案や設計、デザインなどに関する公募を通じて、事業内容を考慮しつつ手続きの公正性が担保される供給方法を整備する方針である。
なお、国務会議の可決とは、大統領、国務総理、国務委員で構成される政府の最高政策審議機関である国務会議で重要政策や案件に対する意見を集め、決定する手続きである。国務会議は構成員(大統領・国務総理・国務委員)の過半数出席で開かれ、3分の2以上の賛成が必要で可決される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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