雇用労働省は、15日から約二ヶ月間「包括賃金・固定OTの不正使用に関する計画監督」を実施する。今回の監督は、上半期に若者を多く雇用している事業所を対象に行った計画監督に続く措置である。労働省は、2月から約二ヶ月間にわたり101の事業所を監督し、包括賃金の不正使用により残業・休日・夜間労働手当を支給しなかった事業所34か所を摘発した。上半期の監督対象の中で手当未支給が確認された事業所の割合は33.7%で、約3か所に1か所である。
被害の通報も増加している。今年1月から8月までに「包括賃金・固定OTの不正使用匿名通報センター」に寄せられた通報は260件で、昨年同期間の98件から増加した。労働省は、4月に包括賃金の不正使用防止指導指針を施行した後、移動型広報バスや職場のオンラインコミュニティを通じた広報が通報の増加に影響を与えたと見ている。
匿名通報センターは、被害労働者が身元の露出の負担を減らし、通報できるように2023年2月から運営されている。労働省は通報に記載された被害事実を確認し、事業所の監督に活用する。
下半期の監督では、包括賃金または固定OTを理由に実際に発生した残業・夜間・休日労働に対する手当が支給されていないかを重点的に調査する。給与算定に必要な労働時間と残業・夜間・休日労働時間が適切に記録・管理されているかも点検する。
労働省が今年策定した指導指針は、事業主の透明な労働時間の記録・管理義務を明示した。基本給と各種手当を区別せず、残業・夜間・休日労働手当を区別せずに一括算定・支給してはならないという内容も含まれている。契約があった場合でも、実際の労働時間を基準に計算した法定手当より契約金額が少ない場合、使用者は差額を支給しなければならないことも再確認された。
労働省は法令違反が確認された場合、関連規定に基づき是正指示や司法処理などの措置を講じる方針である。賃金体系と労働時間管理方式の改善を支援する取り組みも並行して行う。事業所ごとの診断を通じた「職場革新共生コンサルティング」を連携し、出退勤記録や給与精算などを支援する零細事業所の人事労務管理プラットフォームの利用料も支援する。プラットフォームの支援金は事業所ごとに年間最大180万円である。
金英勲雇用労働省長官は「包括賃金契約を理由に法律で定められた約束が損なわれてはならない」と述べ、「働いた分だけ正当に報酬を受ける労働市場の秩序が現場に定着できるよう、支援と監督を続けていく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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