公訴庁は来月2日に開設される。『捜査-起訴の完全分離』により検察庁が解体され、検察の直接捜査権が消失するなど、刑事・司法制度に根本的な変化がもたらされる。しかし、現在の状況はどうか。初代公訴庁長の任命に関して、候補推薦委員会の構成すら行われていない。国会の人事聴聞会を考慮すると、公訴庁は長が不在の状態で設立される見込みである。新設の重大犯罪捜査庁(中数庁)は、建物や捜査コンピュータネットワークなどの基本インフラすら完全に整っていない状況である。
さらに深刻な問題がある。刑事・司法制度の至る所で明らかになっている法的な空白である。
安美賢検事(大田地検天安支庁副部長)が指摘した問題が代表的である。警察が逮捕した被疑者は最大10日以内に検察官に引き渡さなければならない。検察官は逮捕された被疑者について、限られた期間(最大20日)内に起訴の可否を決定しなければならない。安検事は、過去に警察が逮捕送致した事件を補完捜査し、被疑者が無実であることを確認して逮捕を取り消した事例を公開した。しかし、検察官の補完捜査権が消失したことで、検察官が直接捜査して警察の誤りを確認・修正する道が閉ざされた。
指名手配事件も同様である。検察が過去に逮捕状を発付して指名手配した被疑者が警察に捕まった場合、48時間以内に逮捕状請求などの新病処理を決定しなければならない。警察に補完捜査を要求し、記録をやり取りしている間に指名手配者が釈放される可能性もある。拘禁場所の問題もある。安検事は、すでに発付された逮捕状に記載された場所に被疑者を拘禁しなければならないが、検察官が調査できない理由で警察署の留置場に移され続けると、違法性の問題が生じる可能性があると指摘した。
刑事訴訟法は政治的宣言文ではない。捜査機関(警察、中数庁)、起訴機関(公訴庁)、司法機関(裁判所)はもちろん、被疑者と被害者の権利まで具体的に規律する手続法である。この手続きが誤れば、司法正義は決して実現できない。捜査が遅延し、犯罪者が逃げる可能性があり、逆に誤って逮捕された人が長く拘禁されることもあり得る。
しかし、現在の政治界の関心は司法統制部という『四文字』に集中している。検察改革の目標が『検察官の数』を減らすことではないはずである。国家が持つ強制捜査権を適切に分散し、相互に抑制し合うことで『国民の基本権』を保護することが改革の目的であるべきである。
今必要なのは明確な方向性である。公訴庁の設立を数十日後に控え、強硬な支持層の声に従って組織と定数を急いで見直すという印象を与えてはならない。目的地を明確に示さなければならない。それは『国民にとってどのような刑事司法制度が必要か』である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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