分譲価格上限制度に基づく住宅の分譲価格を算定するための基本型建築費が、15日から4.07%上昇する。
14日、国土交通省は分譲価格上限制度に適用される基本型建築費を、15日に定期的に告示すると発表した。
基本型建築費は、分譲価格上限制度が適用される住宅の分譲価格上限を構成する項目の一つである。分譲価格は、宅地費用と基本型建築費、宅地・建築加算費用などを合算して算定される。毎年3月1日と9月15日に定期的に告示され、主要な建設資材の価格が急騰した場合には不定期に調整される。
今回の告示により、16~25階以下、専有面積60~85㎡の地上階基準の基本型建築費は、7月15日に不定期告示された㎡当たり223万7000円から232万8000円に4.07%上昇する。3.3㎡基準で換算すると、約738万円から768万円に30万円ほど上昇する。
特に、政府の工事前段階における安全投資支援強化方針に基づき、4月に調達庁が発表した『2026年原価計算間接工事費適用基準』が反映され、間接工事費が60万4000円から66万3000円に9.77%上昇する。間接労務費適用率は14.6%から18.1%に、その他経費は6.0%から6.9%にそれぞれ調整された。
改定された基本型建築費は、15日以降に入居者募集の承認を申請する団地から適用される。実際の分譲価格は、基本型建築費だけでなく、宅地費用や各種加算費用などを総合的に考慮して地方政府の分譲価格審査委員会で決定される。
分譲価格上限制度は、公営宅地とソウルの江南・瑞草・松坡・龍山区など民間宅地の分譲価格上限制度が適用される地域で分譲される共同住宅に適用される。
国土交通省の関係者は、「最新の技術・工法が適用された優れた品質のアパートが供給されるよう、建設資材の価格変動を反映して基本型建築費を合理的に調整していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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