俳優黄正民をストーキングしたとして起訴された40代女性に対し、罰金が科された。
8日、義政府地裁高陽支部の刑事4単独の金英雅判事は、ストーキング犯罪の処罰に関する法律違反で起訴された40代女性A氏に600万ウォンの罰金を言い渡した。また、40時間のストーキング治療プログラムの受講も命じた。
この日の判決公判にはA氏は出席せず、弁護人のみが出席した。
裁判所は「メッセージの回数や頻度から見て、被害者に不安感や恐怖を与える程度であることが認められる」とし、「被害者が連絡を望んでいないことを被告人も認識していたと判断される」と述べた。
続けて「たとえ連絡する正当な理由があったとしても、送信したメッセージの内容や頻度は被告人の行為を正当化するレベルを超えている」と判決理由を説明した。
黄正民の所属事務所は1審の判決後にコメントを発表し、「裁判所は被告人の持続的かつ悪意のあるストーキング行為を全て有罪と認め、600万ウォンの罰金と40時間のストーキング治療プログラムの受講を命じた」と述べた。
さらに「被告人のこれまでの行為は、所属俳優の日常を深刻に侵害するものであり、明確なストーキング犯罪に該当することを示す判断である。どのような理由でも他人の生活を脅かすストーキング行為が正当化されることはないとの判断を確認した」とし、司法の判断を深く尊重する意向を示した。
所属事務所は1審の判決とは別に、追加の法的対応も予告した。事務所側は「裁判中に続いた虚偽事実の流布や悪意のある編集による録音の公開・流布に対して、全ての法的措置を計画している」とし、「被告人の追加行為についても、いかなる情状酌量なしに法的責任を問う」と述べた。
A氏は昨年8月、黄正民側の告訴を受けて捜査を受け、起訴された。裁判所は今年2月、A氏に300万ウォンの略式命令を出したが、A氏はこれに不服を申し立て、正式裁判を請求した。
この事件は、A氏が最近自身のSNSなどで黄正民との私的関係があったと主張し、通話録音やメッセージの内容を公開したことで知られるようになった。
A氏は黄正民に自殺をほのめかす内容のメッセージや遺書、猫の死体の写真を送った事実を認めているが、不安感や恐怖心を与える意図はなかったと主張している。検察はA氏に対し、1000万ウォンの罰金を求刑した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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