来年の出産・育児支援制度の改編を前に、出生日が1日違うだけで支援額が1000万円以上も異なる問題が浮上したため、政府は2027年1〜6月生まで新制度を遡及適用する方針を検討することになった。
李在明大統領は1日、国務会議で来年7月に導入予定の子ども支援金と子ども基本手当の適用時期について公平性の問題を提起した。
李大統領は「基準日を来年7月1日からとした場合、前日生まれた子どもはどうなるのか、出産を遅らせるべきなのかという声が出ている。同じ年に生まれた子どもには同じように支給すべきではないか」と述べ、関係省庁に2027年1月1日以降に生まれた子どもから適用する案を検討するよう指示した。
政府が策定した育児支援給付の改編案によれば、来年7月から既存の初回利用券や親給付金などを子ども支援金に改編する。子ども支援金は、第一子に1000万円、第二子に1200万円、第三子以上には1500万円が支給される。地方優遇地域ではそれぞれ1500万円、1700万円、2000万円に増額される。
既存の子ども手当も子ども基本手当として拡大改編される。基本支給額は月20万円、地方優遇地域では月30万円となる。支給年齢は段階的に拡大し、2030年からは満13歳未満まで支援する予定である。
問題は、当初新制度の適用基準日が2027年7月1日と設定されたことから生じた。
首都圏で第一子を家庭育児する場合を例に挙げると、2027年6月30日生まれの子どもは現行制度に基づき、初回利用券200万円、親給付金1800万円、子ども手当1560万円など、12歳までに合計3560万円を受け取ることができる。
一方、1日遅れの7月1日生まれの第一子は、子ども支援金1000万円と子ども基本手当3120万円、家庭育児加算金720万円など、合計4840万円を受け取ることができる。出生日が1日違うだけで支援額が1280万円も異なることになる。第二子以上や地方優遇地域に居住する場合、格差はさらに大きくなる可能性がある。
このため、妊娠・出産を控えた親たちの間ではいわゆる「出生日崖」という指摘が出ている。特に出産時期を選べる場合、制度施行日に合わせて出産を遅らせるインセンティブが生じる懸念も提起されている。
政府が現在検討している案は、制度施行自体は予定通り来年7月1日から開始するが、支援対象を2027年1月1日以降に生まれた子どもまで広げ、1〜6月生に遡及支給する方式である。情報システムの構築が予想より早く進む場合、施行時期を前倒しする案も可能である。
鄭恩京保健福祉部長官は「出生年を基準に遡及適用する方法が可能であると思われる」とし、国会での議論過程で施行時期や予算などを調整できるとの立場を示した。
遡及適用には約2500億ウォンの追加予算が必要と見込まれている。関連法令の改正と国会の予算審議も経なければならず、2027年1〜6月生まで新支援制度を適用する案はまだ確定していない。
2027年生全体に適用対象を拡大しても、境界が完全に消えるわけではない。この場合、2026年12月31日生まれと2027年1月1日生まれの間で再び支援格差が生じることになる。
李大統領もこの日、このような問題に言及しつつ、同じ学年に通う2027年生の間で支援額が大きく異なることよりも、出生年を基準に制度を適用する案を検討する必要があると判断した。最終的な適用対象と施行時期は今後の国会審議過程で決定される見込みである。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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