考慮亜鉛は、英豊・韓国企業投資ホールディングス側が先月12日に議決権の代理行使を促す活動とともにキャンペーンホームページに掲載した『考慮亜鉛2026年臨時株主総会全株主を代表する取締役候補推薦』資料に事実と異なる内容が含まれていると主張した。
考慮亜鉛が問題視している点は、自己株式処分及び新株発行、会計基準違反に関する後続措置、イグニオホールディングスの会計処理、独立取締役の辞任及び臨時株主総会開催の経緯などである。
英豊・韓国企業投資ホールディングス側は、考慮亜鉛が自己株式処分と新株発行を通じて発行株式の15.5%を友好的な勢力に配分し、関連取引の多くが司法手続きの対象となっていると主張した。これに対し、考慮亜鉛は、該当取引が戦略的提携と新事業推進のための経営上の目的で行われており、現在司法手続きが進行中の案件は控訴審が1件であると説明した。
会計基準違反に関しても、双方の主張が食い違っている。英豊・韓国企業投資ホールディングス側は制裁後に取締役会レベルでの後続措置が行われていないと主張したのに対し、考慮亜鉛は投資資産の損失に関する管理を補完し、特別関係者の開示漏れ防止手続きを導入し、監査委員会に報告したと述べた。
イグニオホールディングスの営業権損失に関しては、考慮亜鉛が損失隠蔽の意図があったとの主張に対し、監督当局が故意ではなく過失と判断したと反論した。
独立取締役の辞任と臨時株主総会開催の経緯についても立場が分かれた。英豊・韓国企業投資ホールディングス側は独立取締役が議決権制限に関する裁判所の判断を前に、最ユンボム会長の意向に従って辞任したと主張した。考慮亜鉛は辞任時に関連事件の判決時期や結果が確定しておらず、独立取締役も個人的な理由で辞任したと説明した。
考慮亜鉛は、臨時株主総会が改正商法に基づく監査委員会構成要件を満たすために設けられたものであると述べた。昨年3月の定期株主総会で監査委員会構成拡大のための定款変更案が通過しなかったため、別途臨時株主総会が必要になったと説明した。
考慮亜鉛は、該当資料が機関投資家向けの議決権代理行使の勧誘やIRプロセスでも活用されたとし、英豊・韓国企業投資ホールディングス側の関係者を情報通信網法に基づく名誉毀損、出版物による名誉毀損、業務妨害の疑いで告訴する方針であるとした。
考慮亜鉛の関係者は「株主総会を前に事実関係が異なる情報が流布される場合、株主の判断や議決権行使に影響を与える可能性がある」とし、法的対応の方針を明らかにした。
なお、9日に開催される株主総会は午前10時にソウル・龍山区のモンドリアンホテルで行われる予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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