雇用労働部は1日、雇用保険委員会でこの内容の『雇用保険制度改編案』を審議した。この案は昨年11月に構成された雇用保険制度改善タスクフォース(TF)で労使と専門家が16回にわたり議論した結果を基に策定された。
まず、来年度から雇用保険失業給付口座の労働者と使用者の保険料率がそれぞれ0.1%ポイント引き上げられる。これにより、全体の保険料率は現行の1.8%から2.0%に高まる。
保険料率の引き上げは、育児休業給付など母性保護支出の増加により悪化した雇用保険基金の財政を補強するための措置である。母性保護給付支出は2022年に2兆1000億ウォンから昨年には4兆3000億ウォンに倍増した。昨年の失業給付口座は1兆8000億ウォンの赤字を記録した。積立金は1兆8000億ウォンだが、公的資金管理基金からの借入金7兆7000億ウォンを考慮すると、実質的な積立金は6兆ウォンの赤字である。
政府も財政投入を増やす。一般会計の繰入金を今年6000億ウォンから来年9000億ウォンに50%拡大し、2029年まで段階的に増額する計画である。
2028年には失業給付口座から育児休業給付など母性保護支出を切り離した仮称『仕事・家庭両立口座』を新設する。ただし、出産前後休暇給付などは事業主に支給義務があることを考慮し、雇用安定・職業能力開発口座に移す。新設口座の具体的な保険料率と政府負担規模は母性保護支出の推移を見た後、追加議論を経て決定する方針である。
求職給付の支給方式も週5日制が導入された2004年以来22年ぶりに改編される。現在は勤務日と週休、無給休日を含めて週7日分を支給しているが、今後は無給休日を除いた週6日分のみ支給される。
月の支給額は減少するが、総支給額と総支給日数は維持される。来年度の最低賃金を反映すると、月の支給額は下限176万ウォン、上限181万ウォン程度になる見込みである。150日間求職給付を受ける場合、実際の受給期間は約5ヶ月から5.8ヶ月に延びる。
労働部関係者は「現在、最低賃金水準の労働者は、手取り月給より求職給付が多くなる現象が発生している」とし、「月の支給額を最低賃金の80%水準に正常化しつつ、全体の受給額は減らさない方式である」と説明した。
毎年繰り返される上限・下限額の逆転問題を防ぐため、定額で決まっていた求職給付の上限額は下限額の103%に連動する。早期再就職手当の支給除外基準も再就職後の月収574万ウォン以上から300万ウォン以上に引き下げる。手当がなくても早期再就職の可能性が高い高所得者にまで手当を支給しているとの指摘に基づくものである。
雇用保険の適用対象も広げる。来年1月から保険設計士や放課後講師、家具設置を兼業する宅配業者など4つの職種の雇用保険適用範囲を拡大し、労災保険適用範囲と一致させる。
2028年からは国税庁に所得が報告される人的業務事業所得者全般に雇用保険を拡大する方針も推進する。原則としてすべての人的業務事業所得者を加入対象とするが、マルチ商法の販売員やユーチューバーのように事業主を特定しにくい、または人的業務提供者と見なすのが難しい対象は除外する方針を検討する。
金英勲労働部長官は「仕事・家庭両立口座を新設し、国家の責任を明確にするとともに、労使政の共同負担で強固な財政基盤を築く」とし、「議論の結果、実施に必要な後続措置を迅速に進める」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
