2026. 09. 02 (水)

夫からの暴力を受けた妻、引越し後に殺害される

  • 別れ前後の女性の59.6%が暴力を経験

  • 住所非公開の保護措置は申請が必要

写真=聯合ニュース
[写真=聯合ニュース]

家庭内暴力を5回も警察に通報し、接近禁止措置とスマートウォッチを受け取った30代の女性が、離婚訴訟中に夫に殺害された。警察は、訴訟書類のやり取りの過程で被害者の新しい住所が夫に漏れた可能性を調査している。

1日、捜査当局によると、京畿道光州警察署は殺人の疑いで30代の男性A氏を緊急逮捕した。A氏は同日午前7時17分頃、京畿道光州市のある多世帯住宅の外部階段で、離婚訴訟中の妻B氏を刃物で刺して殺害した疑いが持たれている。犯行後に逃走したA氏は、約4時間20分後に水原のあるモーテルで逮捕された。

B氏は昨年3月から夫の家庭内暴力を5回警察に通報した。A氏は5月に家庭内暴力の疑いで検察に送致され、その後B氏は夫と別居し、京畿道光州の別の住居で生活していた。先月からは離婚訴訟も進行していた。裁判所はA氏に対し、居住地から隔離し、B氏の100メートル以内への接近と電気・通信を利用した接近を制限する仮保護命令を出した。

B氏は離婚訴訟の過程で、自身の新しい住所が夫に知られる可能性を懸念していた。警察に「訴訟書類の送達過程で居住地非公開の申請をしなかったため、夫に住所が露出したようだ」と相談を求め、その後スマートウォッチを受け取った。

犯行当時、B氏はこのスマートウォッチで警察に通報したが、命を救うことはできなかった。警察はA氏が裁判所の書類を通じて別居中の妻の新しい住所を把握した可能性を考慮し、正確な経緯を調査している。

家庭内暴力の被害者が別居や離婚を試みる過程で、重大犯罪にさらされる事例は今回が初めてではない。

昨年6月、仁川の富平では、裁判所の接近禁止命令が終了してから1週間後に60代の男性が別居中の妻を訪ねて殺害した。男性は以前、妻を刃物で脅し、100メートル以内の接近禁止と連絡制限措置を受けており、裁判所はこれを2回延長し、合計6ヶ月間適用された。被害者は事件当日、警察署を訪れてスマートウォッチの支給と閉回路(CC)TVの設置を問い合わせる予定だったが、その前に殺害された。

2022年、忠南の瑞山でも同様の事件があった。家庭内暴力を4回通報した40代の女性が、裁判所の接近禁止命令を受けた夫に殺害された。被害者にはスマートウォッチが支給されていたが、夫は接近禁止期間中にも被害者を訪れて犯行を行った。検察はその後、夫を報復殺人などの疑いで拘束起訴した。

政府の調査でも、別居や離婚前後が親密な関係において暴力が発生する高リスクの時期であることが確認されている。

性平等家族部が昨年7月に発表した『2025年家庭内暴力実態調査』によると、離婚・別居・同居終了の経験者の50.0%が別れ前後に配偶者やパートナーから身体的・性的・経済的・感情的暴力のいずれかを経験している。女性はこの割合が59.6%に達した。現在の配偶者・パートナーによる生涯暴力被害経験率14.4%よりも大幅に高い水準である。

別れ前後のストーキング被害経験も、女性29.1%、男性18.9%と示された。特に女性の別れ暴力被害率は2022年調査時の54.5%から59.6%に上昇した。

訴訟過程で犯罪被害者の住所が加害者に明らかになる問題を防ぐための制度は既に整備されている。昨年7月12日から施行された改正民事訴訟法第163条は、訴訟関係者の生命や身体に危害の恐れがある場合、裁判所が当事者の申請を受けて住所などの個人情報を相手方に公開しない保護措置を講じることができると定めている。保護対象には住所だけでなく、住民登録番号や電話番号、メールアドレスなども含まれる。

家事訴訟法第12条は特別な規定がない場合、家事訴訟手続きにも民事訴訟法を適用することを定めており、離婚訴訟でもこのような個人情報保護措置を申請することができる。

住所露出の問題は制度施行前から指摘されてきた。国会立法調査処は昨年6月に『民事訴訟における犯罪被害者の個人情報保護強化策』に関する報告書で、個人情報保護制度が導入されても、訴訟や送達過程で犯罪被害者の住所が露出する可能性のある隙間が残ると指摘している。



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