政府は、非居住者の1住宅に対する総合不動産税の基本控除を12億円から9億円に引き下げる方針を撤回した。また、総合不動産税の負担上限を前年度の保有税の150%から200%に引き上げる計画も現行のまま維持することにした。
政府は1日、国務会議でこの内容を含む『2026年税制改編案』を最終的に確定した。先月3日に税制改編案を発表した後、各省庁との協議や立法予告の過程で寄せられた意見を反映し、総合不動産税や個人総合資産管理口座(ISA)の改編案を修正した。
1世帯1住宅の総合不動産税の基本控除は居住の有無に応じて異なる。実居住者は現行の12億円から14億円に拡大されるが、非居住者は現行の12億円を維持する。政府の当初案では、非居住者の控除額を9億円に引き下げる内容であった。
夫婦共同名義の1住宅は、実居住の場合それぞれ9億円の基本控除を維持する。非居住の共同名義者の控除額はそれぞれ6億円に調整される。
住宅分と土地分の総合不動産税の負担上限は現行の150%を維持することにした。負担上限は、当該年度の保有税が前年度の財産税と総合不動産税の合計の一定割合を超えないように制限する制度である。
政府は当初、負担上限を200%に引き上げ、総合不動産税が前年より最大で2倍まで増加することを計画していた。しかし、立法予告の過程で納税者の急激な税負担増加への懸念が示されたため、引き上げ方針を撤回した。
一般ISAの契約期間と納入限度の改編案も元に戻った。初回契約期間を3年、総契約期間を5年に制限する方針を撤回し、現行通り最小契約期間のみを3年とすることにした。最大契約期間には制限を設けない。
年間2000万円のISA納入限度で未使用の金額の繰越を禁止する方針も取り消した。2029年末に期限を設ける計画も撤回し、現行制度を維持する。
新たに導入される生産的金融ISAは支援を拡大する。契約期間は最小3年とするが、最大期間の制限は設けず、未使用の年間納入限度の繰越を許可する。期限も設定しないことにした。
生産的金融ISAの納入限度は年間2000万円、総額2億円である。若者型生産的金融ISAに加入する者は一定の所得以下の場合、納入金の10%を所得控除として受けることができる。若者未来貯金との重複加入も許可される。
政府は相続・贈与過程でいわゆる『株価抑制』を防ぐための上場株式評価方法の改善案も補完する方針である。与党と政府の議論や追加意見の収集を経て、定期国会の審査過程で合理的な改善策を講じる予定である。
人的用役事業者の源泉徴収税率は3%から2%に引き下げる。ただし、保険販売業者は簡易帳簿の対象かどうかにかかわらず、現行の3%を維持する。
都市鉄道建設業務に対する付加価値税の軽減措置対象は拡大する。民間事業は今年末までに実施可能性分析や提案書作成が完了した事業まで、財政事業は今年末までに基本計画が告示され、来年末までに事業計画や実施計画が承認された事業まで、従来の規定を適用する。
政府はこの日、国務会議を通過した国税基本法、所得税法、法人税法、総合不動産税法など11の税法改正案を3日までに国会に提出する。以降、定期国会の常任委員会と本会議の審査を経て最終的に確定される予定である。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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