公正取引委員会はこの内容を含む消費者基本法施行令改正案が1日、国務会議を通過したと発表した。
今回の施行令改正は、昨年3月に改正された消費者基本法の後続措置である。改正法は消費者中心経営認証制度の名称を消費者中心経営事業者指定制度に変更し、企業が負担した審査費用を審査業務を行う機関の収入として処理できるようにした。
CCMは企業が製品の企画、製造、販売、アフターサービスなどすべての経営活動を消費者中心に構成し運営しているかを評価する制度である。改正施行令は法律改正に合わせて、認証審査機関を指定審査機関に、認証書を指定書にそれぞれ変更する。認証審査費用や認証基準などの用語も事業者指定審査費用や事業者指定基準に変更される。
事業者指定申請者は審査が行われる前に指定審査機関に審査費用を直接納付しなければならない。審査費用の金額や中小企業などへの減免対象・比率は公正取引委員会が告示で定める。
消費者政策委員会の専門委員会の構成と運営方式も改善される。消費者政策委員会は消費者関連政策を審議・調整する範囲政府協議体である。専門委員会は委員会に上程される案件の中で専門的な検討が必要な事項を事前に研究する諮問機関である。
現行施行令は案件に関連する中央省庁が所属する高級公務員を専門委員として事前に指名することを規定している。改正案はこの条項を削除し、案件に応じて担当実務者が会議に出席できるようにする。
民間専門委員の委嘱権限も国務総理から公正取引委員長に移管される。委員構成にかかる時間を短縮し、消費者の課題により迅速に対応するための措置である。民間委員の任期は3年と定められている。
改正施行令は大統領の再可と公布を経て、11日から施行される。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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