今年上半期に勤労所得のみの世帯は、今月15日までに最大115万円の勤労奨励金を申請できる。国税庁は申請対象の130万世帯に案内文を発送し、審査を経て12月17日に奨励金を支給する予定である。
国税庁は今月1日から15日まで2026年上半期分の勤労奨励金申請を受け付けると発表した。
申請対象は、今年上半期に本人と配偶者に勤労所得のみがある世帯である。勤労所得以外に事業所得や宗教人所得がある場合は、来年5月の定期申請期間に申請しなければならない。
世帯のタイプ別の案内対象は、単独世帯86万4000世帯、片働き世帯38万6000世帯、共働き世帯5万4000世帯である。年齢別では70代以上が49万2000世帯で最も多い。
上半期分の申請者は、年間予想算定額の35%を12月17日に受け取る。最大支給額は115万円で、残りは来年6月に年間所得や資産などを基に精算される。
支給額が15万円未満であるか、今後の返還が予想される場合には、12月に支給せず、来年6月の審査を経て支給額を決定する。上半期分を申請すると、来年3月の下半期分や5月の定期分を別途申請する必要はない。
所得基準は、夫婦合算で単独世帯2200万円、片働き世帯3200万円、共働き世帯4400万円未満である。昨年6月1日基準で世帯員全体の資産は2億4000万円未満でなければならない。
資産合計額が1億7000万円以上2億4000万円未満の場合、算定額の50%のみが支給される。負債は資産から差し引かれない。
案内対象の130万世帯のうち、昨年3月まで自動申請に事前同意した72万世帯は、別途手続きなしで申請が完了した。自動申請の結果は国民秘書やホームタックス、自動応答システムなどを通じて確認できる。
今回の申請時に自動申請に同意すれば、申請要件を満たす場合、2028年分の定期分を申請する2029年5月まで別途申請しなくてもよい。
申請はモバイル案内文の『申請する』バナーや郵送案内文のQRコード、自動応答システム、ホームタックスを通じて行える。直接申請が難しい場合は、奨励金相談センターに助けを求めることができる。
案内文を受け取っていなくても、所得・資産要件を満たすと判断した場合は、勤務先の所得確認書などの証明を添付してホームタックスで直接申請できる。
今月15日までに申請できなかった場合、来年3月の下半期分や5月の定期分申請期間に申請すれば、算定額の100%を受け取ることができる。定期申請期間も逃した場合、来年11月30日まで期限後申請できるが、支給額は算定額の95%に減少する。
政府は今年の税法改正案に2027年分から勤労奨励金の所得要件と最大支給額を拡大する方針を盛り込んだ。最大支給額は単独世帯180万円、片働き世帯310万円、共働き世帯360万円に引き上げる計画である。
国税庁は奨励金申請過程で手数料の支払いや金銭の移転、口座のパスワードを要求しないとし、勤労奨励金申請を装った金融詐欺に注意するよう呼びかけた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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