2026. 09. 01 (火)

高性能AIチップと先端半導体製造装置の輸出許可対象に追加、企業の誓約書は廃止

産業通商部の写真(アジュ経済DB)
産業通商部の写真(アジュ経済DB)
高性能人工知能(AI)半導体と露光・エッチング・堆積装置などの先端半導体製造装置が戦略物資の輸出許可対象に新たに追加される。企業の行政負担を軽減するため、輸出者の誓約書は廃止される。

産業通商部はこの内容を含む改正「戦略物資輸出入告示」を施行すると発表した。

今回の改正は、バセナール体制、オーストラリアグループ、核供給国グループ、ミサイル技術管理体制など4つの国際輸出管理体制で合意された80以上の品目・技術の変更を国内制度に反映したものである。4つの国際輸出管理体制は、大量破壊兵器やミサイル、従来型武器に利用される可能性のある品目と技術の輸出を管理する。加盟国は毎年合意した管理対象の変更を自国の法令に反映させる。

特に最近、国際的に半導体やバイオなどの先端二重用途品目に対する管理が強化される傾向にある。これに伴い、産業部はアメリカや欧州連合(EU)、日本などが管理する高性能AI集積回路と先端半導体製造装置を戦略物資に追加した。対象装置には、一定基準を満たす露光・エッチング・堆積装置などが含まれる。核酸合成装置も新たに管理対象となる。

これらの品目を輸出しようとする企業は、同日から産業部の輸出許可を受けなければならない。戦略物資に該当する場合、輸出前に品目や最終使用者、使用目的などを確認する必要があるためである。戦略物資でない製品も、大量破壊兵器などに利用される可能性を輸出者が知っていたり、疑うべき事情がある場合は、状況許可の対象となる可能性がある。

一部の品目については、管理基準を緩和または明確化した。高エネルギー二次電池の管理基準は、エネルギー密度1kgあたり350Wh超から500Wh超に引き上げられた。管理リストの「ボツリヌス毒素」の名称は「ボツリヌス神経毒素」に変更された。

企業の輸出許可申請手続きは簡素化される。従来の提出書類であった輸出者の誓約書は廃止され、輸出者の遵守義務は告示本文に直接規定された。専門判定や包括的輸出許可申請書、最終使用者誓約書、輸入目的確認申請書などの様式も分かりやすく改善された。

産業部は業種別協会を対象に改正内容を案内し、貿易安全管理院の「輸出管理現案デスク」を通じて企業の品目判定と輸出許可手続きを支援する予定である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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