現代自動車は、販売代理店の営業社員(カマスター)との交渉義務がないとの中央労働委員会の判断が再度示された。
中労委は31日、現代自動車株式会社の交渉要求事実の公示に関する是正再審申請の判定会議を開き、初審を維持する判定を下した。
下請け労働組合9つは、現代自動車に元請け交渉を要求したが、現代自動車がユーザー性を否定し公示しなかったため、この事件の申請を行った。
これに先立ち、蔚山地方労働委員会は、外注業者に所属する社内食堂の勤務者や工場の警備・保安要員は、現代自動車が所有する施設で働き、元請けの衛生基準やセキュリティシステムに従う必要があるため、交渉義務があると見なした。産業安全に関連する交渉議題について、現代自動車のユーザー性が認められるとの判断である。
一方、カマスターは元請けと代理店契約を結んだ別の事業主が独立した営業空間と組織を通じて運営し、社員の募集、人数の運営、報酬の支払いなどを担当しているため、ユーザー性は認められないとした。
中労委もこのような蔚山地方労働委員会の判断を維持した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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