2026. 09. 14 (月)

雨天でも「ゴルフ場に来てキャンセルしてください」…200万円の違約金に泣くゴルファーたち

  • 雨天キャンセルもゴルフ場の判断次第で「手の打ちようがない」

  • 過度な違約金に消費者の不満が続出

#東京都に住むA氏は最近、長野県にあるゴルフ場に団体ラウンドを予約したが、驚くべき事態に直面した。ラウンド当日、雨が予報されると、ゴルフ場に電話をかけてキャンセルが可能か問い合わせたが、予想外の回答が返ってきた。

ゴルフ場側は「現在、ゴルフ場にはあまり雨が降っていない」とし、キャンセルを希望する場合はまずゴルフ場まで来る必要があると案内した。現地に到着した際に、実際にゴルフをするのが難しいほど雨が降っていなければ、別途不利益なくキャンセルが可能だという。

東京都から長野県まで移動しなければならないA氏にとっては納得がいかないことだった。雨のためゴルフができるか確認するために、往復数時間運転してゴルフ場まで行かなければならなかったからだ。そうでなければ、事前に予約をキャンセルすると、団体予約に伴う200万円の違約金を負担しなければならなかった。

A氏は「雨が降っているのにゴルフ場まで直接来てキャンセルしなければ200万円を支払えというのは、常識的に理解できるか」と嘆いた。A氏はこのような内容を公正取引委員会の高官に伝え、消費者保護の観点から関連制度を見直してほしいと要請した。

ゴルフ場の過度な違約金と一方的なキャンセル規定に対する消費者の不満は、今に始まったことではない。韓国消費者院と文化体育観光部が2024年に全国355の大衆型ゴルフ場の標準約款遵守実態を調査した結果、111カ所(31.3%)が標準約款よりも消費者に不利な約款を使用していることが判明した。この中で59カ所は予約キャンセル時に標準約款よりも過度な違約金を課し、43カ所は豪雨・大雪・霧などで利用が中断された際に、返金額を標準約款よりも少なく支給していた。これらのゴルフ場はその後、当局の改善勧告を受けて約款を改善した。

ゴルフ場関連の消費者相談でも、予約キャンセルと違約金問題は主要な苦情として挙げられている。消費者院の調査では「予約キャンセル時の過度な違約金の課金および未使用料金の返金拒否」が全体のゴルフ場関連相談の33.9%を占めている。

公正取引委員会もゴルフ場利用の標準約款を通じて、予約キャンセルに伴う違約金基準を設けている。利用者が予約をキャンセルする場合、キャンセルのタイミングに応じて違約金を段階的に適用し、事業者の事情で予約をキャンセルする場合には、事業者も利用者に一定額を賠償することが求められている。

しかし、雨天などの気象悪化によるキャンセルを巡っては現場での対立が繰り返されている。実際にラウンドが可能かどうかを判断する過程で、ゴルフ場と利用者の間に意見の相違が生じるからだ。利用者は気象予報などを根拠に正常な競技が難しいと判断することができるが、ゴルフ場側が競技の進行が可能だと判断すれば、キャンセル過程で違約金問題が発生する可能性がある。

特にゴルフ場が気象状況に応じたキャンセルの可否を現場で決定する場合、遠方からの利用者はまずゴルフ場まで移動する負担が生じる。A氏のように首都圏から長野県のゴルフ場を利用する場合、往復の移動に相当な時間と費用がかかる。

ゴルフ場業界は当日の予約キャンセルによる損失と「ノーショー」を防ぐために、違約金制度が避けられないとの立場を示している。予約時間が迫った状態でキャンセルが発生すると、その時間帯を他の利用者に再販売することが難しいためである。

しかし、消費者保護の観点からは、気象悪化によるキャンセルと利用者の単純な気まぐれによるキャンセルを区別できるより具体的な基準が必要だとの指摘がある。気象庁の豪雨・強風・落雷特報やゴルフ場所在地域の降水量などの客観的情報を活用すれば、事業者と利用者間の争いを減らすことができるという。

消費者団体の関係者は「気象状況を理由としたキャンセルはゴルフ場と利用者の判断が異なる可能性があり、争いが発生しやすい領域である」とし、「ゴルフ場ごとの独自基準に依存するのではなく、消費者が予約段階でキャンセルの可否を予測できるよう、より明確な基準を整備する必要がある」と述べた。

画像=チャットGPT生成
画像=チャットGPT生成




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