2026. 09. 01 (火)

最高裁「ルームカフェは密閉された内部で身体接触の懸念あり…未成年者出入り禁止業種に該当」

  • 青少年保護法違反の無罪判決を破棄し、差し戻し

  • 「接客業者間の行為に限定して解釈すべきではない」

ソウル・西大門区の最高裁判所の写真
ソウル・西大門区の最高裁判所 [写真=聯合ニュース]

TVが設置された密閉構造のルームカフェは、不特定の顧客との身体的接触の懸念がある営業形態であり、未成年者の出入り・雇用禁止業種に該当するとの最高裁の判断が下された。

31日、法曹界によると、最高裁第1部(主審:徐京煥大法官)は、青少年保護法違反の疑いで起訴されたA氏に無罪を言い渡した原審を破棄し、事件を水原地裁に差し戻した。

A氏は2022年3月から2023年2月まで、京畿道水原市で未成年者出入り・雇用禁止業種の表示を掲示せずに運営していたルームカフェに、未成年者8名を出入りさせた疑いで裁判にかけられた。このルームカフェは、床にマットが敷かれ、TVが設置された密閉構造の部屋16室で構成されている。

今回の裁判では、A氏が運営したルームカフェが青少年保護法の規定する「不特定の人々の間での身体的接触」や「性的行為が行われるおそれがあるサービス」に該当するかどうか、また青少年保護法の規定が性風俗営業などにのみ適用され、友人や恋人に場所を提供する営業形態には該当しないのかが争点となった。

青少年保護法第2条第5号は、未成年者出入り・雇用禁止業種について「不特定の人々の間での身体的接触または秘部の露出など、性的行為が行われるおそれがあるサービスを提供する営業」と規定している。

1審はルームカフェの構造や営業形態を考慮し、未成年者出入り・雇用禁止業種に該当すると判断し、A氏に200万ウォンの罰金を科した。

2審は1審とは異なり、A氏の疑いを有罪と認めなかった。これについて「このような形態のルームカフェであっても、性的接触や性行為が発生する可能性は高くなく、青少年保護法第2条第5号が規定する『不特定の人』は性風俗営業または『互いに知らない顧客』を指すものであり、今回の事件のルームカフェは青少年保護法が定める未成年者出入り・雇用禁止業種には該当しない」と述べた。

しかし、最高裁は「原審の判断には論理と経験則を違反し、自由心証主義の限界を超え、青少年保護法に関する法理を誤解して判決に影響を与えた誤りがある」とし、A氏の上告を受け入れた。

裁判所は「この事件のルームカフェは不特定の顧客が利用できる場所であり、部屋の外から内部を確認することが難しい構造で、内部でのキスなどの身体的接触や性行為が行われるおそれがある営業形態に該当する」と説明した。

さらに「青少年保護法で定める未成年者出入り・雇用禁止業種の営業形態が『接客業者と不特定の顧客の間』または『互いに知らない不特定の顧客の間』の身体的接触などの行為が行われる場合に限定されると解釈することはできない」と指摘した。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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