2026. 08. 26 (水)

水原市、外国人土地取引許可区域を1年延長

  • 水原全域を来年8月25日まで再指定

  • 投機的住宅取引を防止

水原特例市庁舎の全景
水原特例市庁舎の全景

京畿道水原市は、国土交通省の外国人土地取引許可区域の再指定に伴い、市全域(長安・権善・八達・永通区)の指定期間が26日から来年8月25日まで1年延長されることを25日発表した。

外国人が購入する一戸建て・多世帯・集合住宅・アパートのうち、居住地域は6㎡、商業地域は15㎡を超える土地取引が許可対象となる。

国土交通省によると、外国人土地取引許可区域指定後の2025年9月から2026年6月までの間に、首都圏の外国人住宅取引件数は4,397件で、前年同期間の6,024件から27%減少した。京畿道では23%減少した。

同期間における首都圏の外国人住宅取引の66%が京畿道で行われ、水原は京畿道内で安山・富川・平沢に次いで外国人住宅取引が多い地域となった。

市は今回の再指定を契機に、外国人の投機的住宅取引を防止し、実需者中心の不動産取引秩序を確立するために、異常取引のモニタリングを強化する計画である。

市の関係者は、「外国人土地取引許可区域の再指定により、投機的住宅取引の事前防止と異常取引を厳密に監視する」と述べ、「市民の住居の安定を守り、健全な不動産市場環境の創出に最善を尽くす」と語った。

土地取引許可制度は、土地の投機を抑制し、合理的な土地利用を促進するために、指定された許可区域内で土地取引を行う際に、市場・郡守・区長の許可を得ることを求める制度である。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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