2026. 08. 26 (水)

養育費の故意不払いに対する罰則強化…最大懲役3年に引き上げ

  • 罰金も1000万ウォンから3000万ウォンに引き上げ…感知命令後の猶予期間を1年から6ヶ月に短縮

チョン・グチャン性平等家庭部次官が24日午前、政府ソウル庁舎で開催された第52回養育費履行審議委員会で、養育費債務不履行者への制裁措置と養育費債務履行確保の制度改善案を可決している。
チョン・グチャン性平等家庭部次官が24日午前、政府ソウル庁舎で開催された第52回養育費履行審議委員会で、養育費債務不履行者への制裁措置と養育費債務履行確保の制度改善案を可決している。 [写真=性平等家庭部]
故意に養育費を支払わない場合、刑事罰が現行の1年以下の懲役から3年以下に強化される。罰金の上限も1000万ウォンから3000万ウォンに引き上げられ、刑事罰が適用される猶予期間も6ヶ月に短縮される。

性平等家庭部は24日、政府ソウル庁舎で第52回養育費履行審議委員会を開催し、この内容の養育費債務履行確保の制度改善案を可決したと25日に発表した。

まず「養育費確保及び支援に関する法律」を改正し、養育費債務不履行者に対する刑事罰を現行の1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金から3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に引き上げる計画である。

刑事罰に先立って適用される猶予期間も短縮される。現在は裁判所で感知命令を受けた後も1年間養育費を支払わなければ刑事罰が適用されるが、これを6ヶ月に短縮する。

養育費債務者の出入国情報確認範囲も拡大される。現在は政府が養育費を先に支払った後、債務者から回収する「養育費先支給」債務者に対してのみ本人の同意なしに出入国資料を請求できるが、今後は一般的な養育費履行確保支援対象債務者にも拡大する方針である。

養育費先支給金の回収も強化される。国税庁の滞納管理団に先支給金の滞納情報を提供し、国税庁が直接滞納者に納付を促す計画である。迅速な滞納情報共有のために、両機関のコンピュータネットワークの連携も推進される。

今回の委員会で可決された制裁措置は322件で、養育費債務不履行者264名を対象としている。対象者の中で養育費債務額が最も多い人は2億8000万ウォンを支払っていない。平均債務額も約4500万ウォンに達した。

今年1月から8月までの養育費債務不履行者に対する制裁措置は1042件で、昨年同期間の792件より250件(31.6%)増加した。今年の制裁は、出国禁止490件、運転免許停止336件、名簿公開216件である。

2021年10月に制裁制度が施行されて以来、今年8月までの累積制裁措置は合計4403件である。出国禁止が2400件で最も多く、運転免許停止1499件、名簿公開504件が続いている。

ウォン・ミンギョン性平等家庭部長官は「養育費は単なる金銭的債務ではなく、未成年の子どもが安定して生活し、健康に成長するために親が必ず履行しなければならない基本的な責務である」と述べ、「故意的な養育費不払いに対する責任をより明確にし、実際の養育費支払いにつながるように制度の実効性を高める」と語った。



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