
セジョン市政府セジョン庁舎2号館公正取引委員会。2023年10月13日[写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今後、弔問客が遺族に送った供花を葬儀場が無断で回収し、特定の再利用業者に売却する慣行に制限がかかる見込みである。果物や飲料などの調理されていない食品は葬儀場に持ち込むことができ、葬儀場事業者は契約前に葬儀費用を消費者に説明しなければならない。
公正取引委員会はこのような内容を盛り込んだ『葬儀場標準約款』を改正したと25日に発表した。これまで一部の葬儀場では、弔問客が遺族に送った花輪を花輪回収・再利用業者に販売する事例や、外部食品の持ち込みを制限する場合があり、消費者からの不満が寄せられていた。
改正された標準約款は、葬儀場で使用された花輪の所有権が遺族にあることを明確に規定した。従来は、弔問客から受け取った花輪の所有権や処理方法に関する明確な規定がなかったため、国民新聞広場などに苦情が寄せられていた。今回の改正により、葬儀場が花輪を処理しようとする場合、利用者と事前に協議しなければならない。
外部食品の持ち込み基準も整備された。食中毒などの衛生事故を防ぐために、ご飯、スープ、天ぷらなど外部で調理された食品の持ち込みは原則として制限されるが、果物や包装飲料・酒類、乾き物などの非調理加工食品は持ち込み可能とする基準が明確にされた。調理された食品でも、事業者との事前協議を経れば例外的に持ち込みが可能である。ただし、無断持ち込みの食品によって衛生事故が発生した場合、その責任は利用者が負う。
葬儀費用の事前説明義務も新設された。慌ただしい遺族を相手に初期相談額より過度な金額を請求する被害を防ぐためである。事業者は契約締結前に、施設賃貸料、遺体処理・儀式手数料、葬儀用品費、管理費など項目別の利用料と葬儀の内容を遺族に事前に説明しなければならない。
公正取引委員会の関係者は「改正された標準約款は葬儀場事業者団体や関係部門、消費者団体などの意見を総合的に考慮して策定されたため、今後事業者が積極的に導入することが期待される」と述べ、「事業者と消費者間の紛争が減少し、望ましい取引秩序が定着し、消費者の権益が向上するだろう」と語った。
公正取引委員会はこのような内容を盛り込んだ『葬儀場標準約款』を改正したと25日に発表した。これまで一部の葬儀場では、弔問客が遺族に送った花輪を花輪回収・再利用業者に販売する事例や、外部食品の持ち込みを制限する場合があり、消費者からの不満が寄せられていた。
改正された標準約款は、葬儀場で使用された花輪の所有権が遺族にあることを明確に規定した。従来は、弔問客から受け取った花輪の所有権や処理方法に関する明確な規定がなかったため、国民新聞広場などに苦情が寄せられていた。今回の改正により、葬儀場が花輪を処理しようとする場合、利用者と事前に協議しなければならない。
外部食品の持ち込み基準も整備された。食中毒などの衛生事故を防ぐために、ご飯、スープ、天ぷらなど外部で調理された食品の持ち込みは原則として制限されるが、果物や包装飲料・酒類、乾き物などの非調理加工食品は持ち込み可能とする基準が明確にされた。調理された食品でも、事業者との事前協議を経れば例外的に持ち込みが可能である。ただし、無断持ち込みの食品によって衛生事故が発生した場合、その責任は利用者が負う。
葬儀費用の事前説明義務も新設された。慌ただしい遺族を相手に初期相談額より過度な金額を請求する被害を防ぐためである。事業者は契約締結前に、施設賃貸料、遺体処理・儀式手数料、葬儀用品費、管理費など項目別の利用料と葬儀の内容を遺族に事前に説明しなければならない。
公正取引委員会の関係者は「改正された標準約款は葬儀場事業者団体や関係部門、消費者団体などの意見を総合的に考慮して策定されたため、今後事業者が積極的に導入することが期待される」と述べ、「事業者と消費者間の紛争が減少し、望ましい取引秩序が定着し、消費者の権益が向上するだろう」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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