2026. 07. 28 (火)

公務員による『ヘイトスピーチ』使用、最大で解雇処分に

  • 『公務員懲戒令施行規則』改正案の立法予告...10月1日から施行

人事革新処の倫理勤務局長である天知潤が23日、セジョン市の政府セジョン庁舎で行われた公務員懲戒令施行規則改正案に関する立法予告ブリーフィングで、消極行政の懲戒強化などの主要内容を説明している。
人事革新処の倫理勤務局長である天知潤が23日、セジョン市の政府セジョン庁舎で行われた『公務員懲戒令施行規則』改正案に関する立法予告ブリーフィングで、消極行政の懲戒強化などの主要内容を説明している。 [写真=人事革新処]
今後、個人や特定の集団を対象としたヘイトスピーチを使用する公務員は、公職から排除される。正当な理由なく業務を遅延させたり、積極的に働かない公務員も、最低限の減給以上の懲戒を受けることになる。

人事革新処は、これらの内容を含む『公務員懲戒令施行規則』改正案を23日に立法予告した。この改正案は、信頼される公職社会を実現するための努力の一環として、10月から施行される。

改正案には、ヘイトスピーチに対する懲戒基準が新設される。これまで、公職者がヘイトワードを使用しても、別途の懲戒基準がなかったため、適切な懲戒を決定することに限界があった。

人事処は、別途の懲戒基準を適用し、ヘイトスピーチを使用して品位を著しく損なった公職者は、最大で『解雇』まで受けることができるようにする。報奨がある公職者でも、懲戒の減免を制限するなど、厳格に管理する方針である。

また、正当な理由なく業務を処理せず、遅延または放置した公務員は、最低限『減給』以上の懲戒を受ける。従来は、不作為・職務怠慢の違反が会計秩序の乱れと共に含まれていた。これに対し、人事処は不作為・職務怠慢を別の違反タイプとして分離し、懲戒の最低基準を『戒告』から『減給』に強化する。

消極行政は、不作為・職務怠慢と共に懲戒の最低基準が『減給』に改正される。公務員がすべきことをしなかったり、できることをしなかったために国民に不便を与えたり、権益を侵害し、国家財政に損失を与える業務行動を含む。

不作為・職務怠慢の違反に対する監督責任も明確にされる。管理者が監督責任を怠ったと認められた場合は、不作為・職務怠慢の違反についても懲戒責任を課すことができる。

最忠石人事処長は「消極行政で責任を回避する公職者に厳格な基準が適用されるようにする」と述べ、「消極行政とヘイトスピーチの懲戒基準強化を通じて、国民の目線と時代の流れに合った公職文化の定着に積極的に努める」と語った。



* この記事はAIによって翻訳されました。
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