CJフレシウェイが委託運営するソウル江南の大規模病院の社員食堂で食中毒が発生し、管轄の自治体から3700万円の過徴金処分を受けた。
14日、業界によると江南区役所は最近、CJフレシウェイが委託運営する江南セブランス病院の社員食堂で発生した食中毒に関連し、食品廃棄命令を出し、過徴金3720万円を課した。
当初、江南区役所は食品衛生法に基づき、食品廃棄命令とともに営業停止1ヶ月の処分を事前に通知した。その後、CJフレシウェイの意見提出などの行政手続きを経て、食品衛生法第82条に基づき営業停止の代わりに過徴金を課すことが最終決定された。
今回の処分は食品衛生法第72条と第75条に基づいて行われた。食品衛生法は、食品衛生上の危害が発生した場合や発生する恐れがある場合、該当食品の廃棄などを命じることができ、危害の事実が確認されれば営業停止や営業許可の取り消しなどの行政処分を行うことができると規定している。
CJフレシウェイの関係者は「食堂利用のお客様にご不便をおかけしたことをお詫び申し上げる」とし、「今回の事案を非常に重く受け止めており、給食の安全管理体制を強化し、再発防止に万全を期す」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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