2026. 07. 15 (水)

労使間の最低賃金格差600ウォン…労働側1万1150ウォン・経営側1万550ウォン

  • 第14回全体会議で10回目の修正案を提示

14日、政府世宗庁舎の最低賃金委員会で第14回全体会議が始まった。写真=聯合ニュース
14日、政府世宗庁舎の最低賃金委員会で第14回全体会議が始まった。 [写真=聯合ニュース]
来年度の最低賃金水準を巡り、労使間の激論が続いている中、両者の格差が600ウォンに縮まった。

最低賃金委員会は14日、政府世宗庁舎で第14回全体会議を開き、来年度の最低賃金水準について議論している。この日、労使双方は10回目の修正案を提示した。

労働側は10回目の修正案として、初回要求案より850ウォン引き下げた1万1150ウォンを、経営側は初回要求案より230ウォン引き上げた1万550ウォンを提示した。今年の最低賃金よりそれぞれ8.0%、2.2%高い水準である。10回目の修正案の格差は600ウォンで、9回目の修正案の格差(690ウォン)より90ウォン縮小した。初回要求案当時1680ウォンに達していた格差が大幅に縮まったことになる。

労使はこのギャップを縮めるために全体会議の審議を続けている。両者の格差が縮小している中、ギャップを縮める速度が鈍化する場合、公益委員が『審議促進区間』を提示する可能性も高い。公益委員が上限と下限を提示し、その範囲内で合意や投票を促すことになる。

これは残された行政手続きを考慮すると、今月中旬までには最低賃金が決定されなければならないためである。雇用労働部長官は来月5日までに最低賃金委員会提出案を基に来年度の最低賃金を確定・告示しなければならない。



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