2026. 07. 15 (水)

来年1月から資産2兆ウォン以上の上場企業は電子株主総会を義務化

  • 本日、商法施行令改正案が国務会議で可決…210社が対象

  • 法務省、預託機関と模擬電子株主総会を開催するなど準備作業

  • 鄭成浩「距離・時間の壁を越えた株主権行使環境を整備」

京畿道過天市の法務省庁舎の写真
京畿道過天市の法務省庁舎 [写真=法務省]

資産総額2兆ウォン以上の上場企業は、来年1月から義務的に電子株主総会を開催することになり、株主がより容易に議決権を行使できることが期待される。

14日、法務省によると、電子株主総会導入のための商法施行令改正案が、同日、李在明大統領が主宰する国務会議で可決された。

今回の施行令改正案は、多くの上場企業が特定の時期と地域に集中して株主総会を開催するいわゆる『スーパ株主総会デー』に、株主が時間と距離の制約で出席できず、株主権行使に困難を抱えていた点を改善するために策定された。

これにより、改正案には資産総額2兆ウォン以上の上場企業に対して電子株主総会を義務的に開催することが定められ、国内外の株主がどこからでも電子株主総会に出席し、議決権などの株主権を適切に行使できる内容の規定が新設された。昨年末時点で資産総額2兆ウォン以上の上場企業は、コスピ201社、コスダック9社など合計210社である。

法務省は、企業と株主が電子株主総会制度を容易に理解し活用できるように、韓国預託決済機関と共に今年下半期に模擬電子株主総会を開催し、積極的な広報と案内を行うなどの準備作業を経て、来年1月1日から電子株主総会制度が滞りなく施行されるようにする方針である。

鄭成浩法務部長官は「電子株主総会の導入により、国内外の株主は距離と時間の壁を越えて株主権を行使できる環境が整備された」と述べ、「法務省は今後も株主の参加アクセスを高め、企業と株主がより密接にコミュニケーションできるよう努める」と語った。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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