14日、金融業界によると、新村金庫は相互金融業界の金融消費者保護法導入に備え、最近実施したコンサルティングを終了した。
新村金庫は、金融消費者保護の強化に先手を打ち、消費者保護体制を構築するため、昨年末に法律事務所のユルチョンに金融消費者保護法導入のコンサルティングを依頼した。その後、約6ヶ月間、各金庫と関連部門の意見を収集し、ガバナンスや内部規定、販売手続き、苦情体制、KPI、教育など全般にわたる現状を点検し、改善策を講じた。
金融消費者保護法は、金融消費者の権利を保障するために2021年3月に施行された制度で、金融商品販売過程における6つの販売原則や、申込撤回権、違法契約解除権、損害賠償、紛争調整などを規定している。
現在、相互金融業界では、金融消費者保護法で直接規定された信用協同組合を除く他の機関は適用対象ではないが、新村金庫は今後の制度導入の可能性と消費者保護強化の流れを考慮し、先手を打って関連体制を構築したと説明している。
新村金庫は金融消費者保護指針を策定し、適合性・適正性原則や説明義務など金融消費者保護法に基づく核心的な販売原則基準を整理した。金融商品広告審査マニュアルや内部統制手続きも整備した。
また、預金・融資および共済商品の販売過程には、申込撤回権や資料閲覧権など消費者の権利を反映させ、貸出審査時には返済能力や取引目的などを総合的に確認する手続きを導入し、商品勧誘の適正性を高めた。
新村金庫の関係者は「法律の適用の有無にかかわらず、消費者保護体制を先手を打って構築し、金融消費者の信頼を高めていく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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