2026. 07. 15 (水)

C2Cプラットフォームにおける個人情報確認の簡素化…繰り返し法違反の事業者に対する過徴金が増加


 
政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会
政府セジョン庁舎2号館 公正取引委員会。 [写真=ユ・デギル記者 dbeorlf123@ajunews.com]
今後、中古取引などの個人間取引(C2C)プラットフォームでは、販売者の電話番号と電子メールアドレスのみを確認すれば取引が可能となる。また、繰り返し電子商取引法を違反する事業者に対する過徴金の徴収が大幅に強化される。

公正取引委員会は、14日にこの内容を含む電子商取引法施行令の改正案が国務会議を通過したと発表した。改正案は、21日から施行される。

今回の改正案の核心は、電子商取引環境の変化に伴う消費者の権益保護と事業者の法違反行為に対する罰則の強化である。まず、通信販売仲介業者が確認すべき個人販売者の身元情報の範囲を合理化した。

従来は、個人販売者に対して5つの情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、電子メールアドレス)の提供を求めていた。しかし、今後は電話番号と電子メールアドレスのみを確認することに変更される。本人確認機関を通じてすでに身元情報が確認されている場合には、電話番号のみの確認で済む。C2C取引における過度な個人情報の収集と漏洩を防ぐための措置である。

海外事業者の国内代理人指定基準も具体化された。国内に住所や営業所がなくても、売上高が1兆ウォン以上、または国内利用者が月平均100万人以上の大規模な海外事業者は、国内代理人を指定しなければならない。国内代理人は、海外事業者の法違反の有無を監視し、公正取引委員会の資料提出要求に応じる役割を担う。国内代理人指定に関する規定は、業界の準備期間を考慮し、来年1月21日から施行される。

使用後のレビューに関する情報公開も義務化される。事業者は、レビュー作成権限、掲載期間、評価基準、削除基準などを最初の画面に公開しなければならない。ただし、規制合理化委員会の勧告に基づき、施行日から3か月の猶予期間が設けられる。

法違反事業者に対する経済的制裁も大幅に強化される。常習的な法違反を防ぐために、過徴金の加重基準が引き上げられ、減免率が縮小される。過去5年間に1回以上違反した事業者が再度法を違反した場合、最大50%まで過徴金が加重され、4回以上違反した場合には過徴金が100%まで加重される。一方、調査過程で事業者が自発的に是正した場合に付与されていた過徴金減免の幅は、従来の最大30%から10%以内に縮小される。

公正取引委員会の関係者は、「今回の改正により、C2C取引や海外直送など変化する市場環境の中で消費者の権益をしっかりと保護できるだろう」とし、「法違反事業者には厳格な責任を問うことで市場の競争秩序を確立していく」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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