
気候エネルギー環境部は、この内容を含む『大気環境保全法施行規則』の一部改正令が15日に公布と同時に施行されると14日に発表した。
改正案は、IoT測定機器を通じて測定情報を監視センターに自動送信する事業所の場合、送信記録を運営記録簿として認めることを定めた。これにより、該当事業所は毎日運営記録簿を別途作成する負担が軽減される見込みである。
IoT測定機器は、排出施設と防止施設の電流、圧力、水素イオン濃度(pH)、温度などの情報をリアルタイムで確認・管理し、測定結果を監視センターに自動送信する装置である。
オゾン注意報の運営基準も改善される。従来は発令基準と解除基準が共に時間平均オゾン濃度0.12ppmで同一であったため、基準値付近で濃度が上下する場合、注意報の発令と解除が繰り返される問題があった。
改正施行規則は、オゾン濃度0.12ppm以上で発令された注意報を0.1ppm未満に低下した場合に解除できるよう基準を調整した。これにより、不必要な行政力の浪費と現場の混乱を減少させることが期待される。
また、飛散排出施設の設置・運営申告書、飛散粉塵発生事業の申告書、揮発性有機化合物排出施設設置申告書について、申告者が法人である場合、代表者名の代わりに職名を記載できるようにした。これにより、代表者が変更されても職名のみを記載した場合には変更申告を行わなくてもよくなる。
さらに、昨年3月に改正された『大気環境保全法』の内容を反映し、飛散粉塵発生事業に関する行政処分基準の根拠条項を現行化し、現場で混乱があった一部用語も整理した。
今回の改正は、自動測定システムを活用する事業所の行政負担を軽減し、オゾン注意報の運営基準を合理化して現場の混乱を最小限に抑えるための措置と解釈される。
金鎮植(キム・ジンシク)気候部大気環境局長は「微細粉塵・オゾンの削減など大気環境改善の努力は継続するが、現場の合理的な制度改善要求については積極的に反映し、規制を改善していく」と述べた。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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