2026. 07. 15 (水)

9月から再審請求権者の事件記録を手数料なしで閲覧・複製可能に

  • 法務省、特例規定を含む一部改正令案を立法予告

  • 裁判中の事件記録閲覧・複製免除に続く制度改善

  • 鄭成浩「事件関係者がしっかりと保護されるよう推進」

埼玉県過去市法務省庁舎の写真
埼玉県過去市法務省庁舎 [写真=法務省]

来る9月から、過去の事件に関連する再審請求権者は、手数料なしで裁判確定事件記録の閲覧・複製を申請できるようになる。

法務省は、再審請求権者が再審請求を目的として裁判確定事件記録の閲覧・複製を申請する際に手数料を免除する特例規定を設け、14日に『事件記録閲覧・複製の方法及び手数料等に関する規則』の一部改正令案を立法予告した。

これまで、裁判確定事件記録を閲覧・複製するには、過去の事件の被害者であっても、その目的や理由に関係なく1件あたり500ウォンの手数料、文書1枚あたり50ウォンの追加手数料を支払う必要があった。

しかし、今回の法務省令の改正により、9月から刑事訴訟法上の再審請求権者だけでなく、△麗水事件 △済州4・3事件 △3・15の抵抗 △釜馬民主抗争 △5・18民主化運動など過去の事件に関連する特別法に規定された刑事事件の再審請求権者が確定記録の閲覧・複製を申請すると手数料が免除される。ただし、手数料は全て免除されるが、申請権の濫用を防ぐため、同じ事件を繰り返し申請する場合は手数料が課される。

政府は国民が手続きの費用負担なしに刑事司法制度を利用できるように制度を改善している。

以前、法務省は被告の防御権、憲法上の迅速な裁判を受ける権利、被害者の裁判手続きでの陳述権保障などのために、公訴提起後、証拠提出前に検察庁で管理する事件記録の閲覧・複製手数料を全て免除する特例規定を含む『事件記録閲覧・複製の方法及び手数料等に関する規則』を昨年5月1日から施行している。

これにより、5月から裁判中の事件記録閲覧・複製のために被告、被害者、弁護士などが負担していた年間18億ウォン(約18万2000件)相当の手数料が免除されると予想されている。

鄭成浩法務副長官は「今後も閲覧・複製手続きを含む刑事司法手続きで事件関係者が疎外されず、しっかりと保護されるよう改善策を多角的に推進する計画である」と述べた。




* この記事はAIによって翻訳されました。
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