韓国弁護士協会(会長:金正旭)は、4日午後1時30分にソウル江南区の韓国弁護士協会館セミナールームで「2026年韓国弁護士協会学術大会」を開催すると3日に発表した。今回の学術大会は「事業者の早期事業再生に向けた各国の法制比較」を大テーマに、急変する経済環境の中で不良企業の先制的な再生を支援する法的基盤を議論するために設けられた。
韓国弁護士協会人権と正義委員会(委員長:ユ・ジュンウォン)と倒産弁護士会(会長:チョ・ドンヒョン)が共同で主催する今回のイベントでは、特に2025年に日本で導入された「早期事業再生法」を重点的に紹介する。
倒産弁護士会は、韓国倒産法学会や韓国破産再生弁護士会などと共に倒産法分野を扱う専門団体であり、企業再生、法人破産、個人再生、個人破産など債務者救済及び倒産手続きに特化した弁護士の職域団体であり、学術・実務研究を展開している。
両機関は今回の学術大会を通じて、韓国、英国、ドイツなど主要国の法制と比較することで、国内事業者の早期再生に向けた法的・実務的な課題を多角的に考察する計画である。弁護士協会は法律知識の普及と弁護士の能力強化のため、2020年から毎年定期的に学術大会を開催している。
学術大会は全4セッションに分かれて進行される。第1セッションでは、中島宏正日本慶応大学名誉教授が「日本の2025年早期事業再生法の概要」を発表する。第2セッションでは、最正任日本信州大学助教が「私的再生手続における多数決原理の法制化」をテーマに、日本の早期事業再生法と韓国の企業構造調整促進法を比較分析する。続いて、金裕成延世大学法学専門大学院教授が座長を務め、李恩成・金容賢弁護士が討論者として参加する。
第3セッションと第4セッションでは、上江順子沖縄国際大学教授と玉井宏樹東北大学大学院教授がそれぞれ英国とドイツの法制度を日本の新法と比較して発表する。その後、鄭英鎮仁荷大学法学専門大学院教授が座長を務め、朴圭姫・チョ・ドンヒョン弁護士が討論に参加し、国内実務に適用可能な示唆を導き出す予定である。
韓国弁護士協会の関係者は「今回の学術大会が各国の倒産法律制度の比較を通じて、我が国の現行課題を検討し、実効性のある改善策を模索する意義深い場となることを期待している」と述べ、「今後もグローバルな法制動向に継続的に関心を持ち、国内制度の改善に積極的に寄与していく」と語った。
* この記事はAIによって翻訳されました。
