最高裁判所は、17億ウォンの分譲詐欺の容疑で起訴された被告の別の詐欺事件の判決確定を考慮せずに事件を判決した下級審の判断が誤りであるとして、ソウル高等裁判所に差し戻した。
3日、法曹界によると、最高裁判所第2部(主審:オム・サンピル裁判官)は、最近、特定経済犯罪法に基づく背任の容疑で起訴されたA氏に対し、懲役2年6ヶ月を言い渡した原審判決を破棄し、ソウル高等裁判所に差し戻した。
A氏は、2018年から2020年にかけて分譲契約を締結した後、分譲代金を受け取ったにもかかわらず、所有権移転登記を行わず、17億ウォンを超える財産上の利益を得た疑いを持たれている。
これまでの1審と2審では、容疑が有罪と認定され、A氏に2年6ヶ月の刑が言い渡された。裁判所は、2024年に確定したA氏の背任事件が刑法上の『後段競合犯』に該当することを根拠に、同時に判決した場合との均衡を有利に考慮して刑を決定した。
後段競合犯とは、禁錮以上の刑に処された判決が確定した罪と、その判決確定前に犯した罪を指し、一部の刑が確定した場合、残りの犯罪の刑を軽減または免除することができる。
しかし、最高裁判所はこれを受け入れなかった。2024年の確定判決以外に別途起訴された詐欺罪事件も刑量に考慮すべきだとして、事件を破棄差戻しした。
最高裁判所は「被告はこの事件で起訴される前に、すでに別の詐欺罪で公訴が提起されていた」とし、「別件で被告を禁錮以上の刑に処する判決が確定していれば、この事件の犯罪と後段競合犯に該当する」と判断した。
続けて「原審は別件で被告を禁錮以上の刑に処する判決が言い渡され、確定したかどうかを審理した上で、そのような判決が存在する場合、同時に判決する場合との均衡を考慮して犯罪に対する刑を決定すべきだった」とし、「そのような措置を講じずに控訴を棄却した原審判決には誤りがある」と指摘した。
* この記事はAIによって翻訳されました。
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