5月1日は法定祝日で、初めて迎える労働節となる。
人事改革処と雇用労働部は、労働節を祝日とする「祝日に関する法律」の一部改正法案が6日の国務会議で可決されたと明らかにした。
それに伴い、今年の5月1日から法定祝日として迎える初めての労働節となる。労働節は、1963年に制定された「労働者の日制定に関する法律」に基づき、労働者の日として命名された。当初、労働者の日は有給休暇だったが、労働基準法が適用される民間企業の労働者にのみ休日が保証されていた。労働者でない特定雇用・プラットフォーム労働者、官吏、教員などは有給休暇の適用対象外である。
政府は、労働節に労働の価値を全国民が共に祝えるようにし、経済協力開発機構(OECD)加盟38か国のうち34か国など大多数の国が労働節を祝日として指定している点を考慮した。また、民間と公共部門の公平性の問題などを考慮し、労働節の祝日指定を積極的に推進した。以降、先月31日の国会本会議で関連改正案が可決されたことにより、労働節を祝日として指定した。
それに伴い、政府も追随措置に乗り出す。人事処は「官公庁の休日に関する規定」の改正などの後続措置に取り組み、公務員や教員など全国民が労働節に休めるようにする方針だ。
共同所管省である労働部は、労働節への名称変更と祝日指定を記念して、労働者や政府の表彰者などを招く記念式典を開催する。また、5.1kmのウォーキング大会など、全国民と共に労働節のイベントを開催する方針だ。
亜洲日報の記事等を無断で複製、公衆送信 、翻案、配布することは禁じられています。
