今年7月から、銀行は保証付融資金利を算定する際、保証機関の拠出金の50%以上を反映できなくなる。
金融委員会は3日、保証機関への拠出金の貸出金利への反映制限率を定めるため、銀行法施行令改正案の立法予告に着手すると明らかにした。昨年末の銀行法改正に伴う後続措置として、具体的な貸出金利反映制限率を定めたものである。
銀行法は、信用保証基金や技術保証基金などの保証機関への拠出金について、個別の法律で定められた拠出率の50%以下の範囲で、政令で定める比率を超えるものは貸出金利に反映できないと規定している。
また、保証付き融資でない場合、融資金利に保証機関の拠出金を反映させることはできない。
金融委員会は「保証付融資を受ける中小企業や小規模事業者などの借り手の実質的な金利負担が大幅に軽減されるだろう」と述べた。
施行令改正案は、5月14日までに立法予告を行い、国務会議の決議等を経て、銀行法とともに施行される予定だ。
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